
2020年12月15日
Q:遺言書に記載のない財産の扱いについて司法書士の先生に伺いたいです。(古河)
私は古河に住んでいる60代の主婦です。同じ古河の実家に住む父が先週亡くなりました。
母と遺品整理をしていたところ父の残した遺言書が見つかりました。父の意向を尊重するため、遺言書の記載に沿って相続手続きを進めていく予定でした。ところが、念のため役別に名寄帳を取り寄せたところ私たちの知らない不動産を古河市内に所有していたことがわかりました。しかも父も祖父からこの不動産を相続した後忘れていたようで、遺言書には記載されていなかったのです。この不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(古河)
A:遺言書に「その他の財産の扱いについて」の記載がないか確認しましょう。それもない場合は遺産分割協議で話し合い決定します。
まずは、お父様の作成された遺言書に「遺言書に記載していない財産の相続方法について」書かれていないか再度確認してみましょう。相続財産をたくさんお持ちの方はそれらをひとくくりにして記載されていることがあります。もし同義の記載があれば、それにそって進めてください。
遺言書になにも書かれていない場合、その財産については遺産分割協議を行い相続人の誰が取得するのあかを話し合いで決定します。この際相続人全員が参加する必要があります。遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書に書面として残し、その内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺産分割協議書はその書式に明確な規定はなく、手書きでもパソコン入力でも認められています。ただし、相続人全員の署名、押印が必須となりますので準備しておきましょう。ここで作成した遺産分割協議書はその後の不動産の名義変更やその他の手続きでも使用しますので、大切に保管しておいてください。
古河にお住まいの皆様、いかがだったでしょうか。遺言書を残しておくことはその後の手続きをスムーズに進めることにも有効となります。ただし、遺言書に記載のない財産が見つかり、遺産分割協議の対象になると大きな金額が動くことも多くトラブルに発展することも珍しくありません。ましてや、方式を守らずに作成して遺言書自体無効になってしまう事もあります。無駄な労力にならないよう、遺言書の作成は注意しながら進めていきましょう。
古河相続遺言相談センターでは古河の皆様からのご相談をお受けしております。遺言書の作成から、遺産分割協議、相続手続きまで幅広くご相談いただけます。初回のご相談は無料でございますので、少しでも気になることがあればお気軽にお問い合わせください。古河にお住まいの皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年11月26日
Q:行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きをする上で何を行えばよいでしょうか。(古河)
先日古河市に住んでいた50代の父が急死しました。葬儀などは終わったのですが、急に亡くなったこともあり、事前に準備をしていなかったので、相続に関することは何もできていません。私自身相続手続きの経験がないので知識がほとんどなく、やらなければならないことは沢山あるのでしょうが、何をすればいいのかが分かりません。母は私が幼少期だった時に既に亡くなっていたので、おそらく相続人は私と妹のみです。よろしければ相続にあたって何を行えばよいかを教えて下さい。(古河)
A:相続の手続きは複雑で期限が定められているものもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
【相続手続きの流れ】
相続の手続きについては多くの方にとって、初めての経験であり、悲しみも癒えぬうちに大切なことを判断しなければならず、負担と感じる方も少なくありません。下記にて、一般的な相続手続きの流れをお伝えさせていただきますが、相続財産の内容や相続人のご事情によっても行うべき手続きは異なるため、一度は専門家にご相談いただくことをお勧めします。
まず被相続人であるお父様が遺言書を遺していないかを確認しましょう。遺言書の内容は民法によって定められている法定相続よりも基本的には優先されますので、遺品整理を行う際には必ず探してください。遺言書が見つからなかった場合は戸籍の調査を行いましょう。被相続人であるお父様の出生から死亡までの戸籍の戸籍謄本を自治体から取り寄せて、相続人を確定させます。その後の遺産相続の手続きに使用しますので、同時に相続人に関しての戸籍謄本も取り寄せましょう。
次に、被相続人の相続財産の調査をして、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成すると、相続財産の全体内容が一覧で見ることが出来ます。ご自宅が持ち家の場合には不動産の登記事項証明書、銀行の通帳、固定資産税の納税通知書などを集めて相続財産目録を作成しましょう。この際に被相続人に債務があったことが発覚した場合、相続放棄や限定承認を検討していくのがよいでしょう。
遺言がない場合には遺産をどう分けるかを決める必要があるので、これらの作業を終えたら遺産分割協議を行い、相続人全員で相続財産の分け方について話し合います。そこで決定した内容を元に遺産分割協議書を作成し、相続人全員で内容の確認、署名、押印を行います。遺産分割協議書は被相続人名義の預貯金を銀行から解約した時にも使用しますので、必ず作成しましょう。
これらの手続きは法律に従った形でなければ何の効力も持たないものとなってしまいますので、ご自身で手続きを行うのに不安がある方は専門家にご相談することをおすすめします。古河相続遺言相談センターでは古河にお住いの皆さまへ相続に関するご相談を数多く頂いております。今回の事例のように相続でお困りの方は是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。経験豊富な専門家が古河にお住いの皆さまのお役に立てるように全力でサポートさせていただきます。古河の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心からお待ちしております。
2020年10月22日
Q:財産を寄付する際には遺言書があるといいと聞いたので行政書士の先生に依頼する予定ですが、遺言書について教えて下さい。(古河)
私は古河在住の主婦です。主人はずいぶん前に亡くなっており、私どもに子供はおりません。現在は主人と暮らしていた自宅にてひとりで生活しています。主人の遺産のおかげで、悠々自適に暮らしていますが、私ももう70代、最近は死後について考えるようになりました。財産を使い切ることはないかと思いますし、親しい親戚もおらず、主人の残してくれた大事な遺産は、私の死後寄付することにしました。寄付先については古河の子供向けに活動をしている団体に決めました。また、確実に寄付をするためには遺言書を残した方がいいとアドバイスをいただいたのですが、自分で遺言書を作る自信がないので行政書士の先生に依頼しようと思います。私自身も遺言書について知っておきたいので簡単に教えて頂けますか?(古河)
A:寄付を検討されているのであれば、公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定することをお勧めします。
遺言書においてご相談者様の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能となります。まず、遺言書には主に3種類の形式(普通形式)があります。①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つとなりますが、確実に指定した団体に寄付をしたいとお考えの方は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書となります。
②の公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容を公証役場の法律の知識を備えた公証人が公正証書として作成する遺言書で、公証人が法律的に不備のない遺言書を作成します。さらに遺言書の原本は公証役場にて保管され、遺言書の検認手続きも不要です。
信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。また、ご相談者様は相続人ではない団体への寄付をお考えでいらっしゃるので、遺言書の内容を実現するための手続きを行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定しておきます。
寄付先が現金しか受け付けない団体もあるので、寄付先の正式名称とともに確認しておきましょう。
以上のように、より確実に希望先に寄付したい場合は、遺言書を作成することでご相談者様の希望通りに指定した団体に遺贈することが可能となります。
古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続全般についてのご相談を初回無料でお受けしております。亡くなられた方の遺言書への思いを尊重し、かつ相続人の皆様の円滑な遺産相続のためにもぜひ古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターの専門家が遺言書の内容確認や、書類収集まで、幅広くお手伝いさせて頂いております。古河近隣にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みやご不明等がある方は、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年09月04日
Q:実母が再婚しているのですが、私は再婚相手の相続人であるのかどうか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
母は私が成人した後に父と離婚をし、その後再婚をしています。先日、その再婚相手の方が亡くなり、古河で行われた葬儀へと参列してきました。私は母の再婚相手とは面識はありませんでしたので相続に関して特に気にせずに葬儀へ参列しましたが、その際に母から私もその再婚相手の方の相続人であると言われました。しかし、現在私は結婚して古河から離れた県外で生活をしておりますので、相続の手続き等を引き受けることは難しい状況です。そもそも、私は再婚相手の方と面識がなかったので、相続人である事に疑問を抱いております。自分で調べてみてもはっきりとした判断ができずにいるため、行政書士の先生に相続人についてのお話をお伺いしたいです。(古河)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースについてはご相談者様は再婚相手の方の法定相続人ではありません。ご相談者様が被相続人(亡くなった方)の実子もしくは養子でなければ法定相続人にあたりません。
両親の離婚はご相談者様の成人後という事ですが、成人の子が養子となるためには、養親、もしくは養子が養子縁組の届けをする必要があり、その際両方の自署押印が必要となりますので、もし再婚相手の方と養子縁組をしていたのであれば、ご自身で自署押印をしているはずですので、自分が養子であるかどうか判断ができるはずです。ご相談者様が、再婚相手の方と養子縁組をしていたのであれば、その方の相続人となりますので相続手続きをする必要があります。
なお、再婚相手の方と養子縁組をしておりご自身が相続人ではあるが、相続をしたくないとお考えの場合には、相続放棄の手続きをする事で相続人ではなくなります。
古河相続遺言相談センターでは、古河をはじめとするエリアの皆様から日々相続に関するご相談をいただいております。相続に関することであれば、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひお気軽に当センターへとお問い合わせください。最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。古河近辺にお住まいの方で、相続についてお困りでしたら、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。所員一同、古河の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2020年08月13日
Q:行政書士の先生にご相談します。寝たきりの主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(古河)
私の主人は古河の自宅で寝たきりの生活を送っています。主人は私と同じ70代ですが、ずいぶん前から歩くことはもちろん、最近では起き上がることもままならず、訪問診療をして貰っています。そんな状態の主人ですが、最近遺言書を作りたいと言うようになりました。主人には多少の財産がありますので、自分の亡き後、子供たち2人が遺産のことで揉めるのを避けたいようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は介助して起き上がらせるのが精一杯です。専門家に会うために外出することなど到底出来ませんし、このような場合どうしたらいいでしょうか?(古河)
A:ご主人様の意識がはっきりされているようでしたら、遺言書は作成出来ます。
遺言書はご本人が病床にあった場合でも、意識がはっきりしていてご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作り頂けます。この遺言書のことを自筆証書遺言と言いますが、添付する財産目録に関してはご相談者様またはご家族の方がパソコン等で作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。
もし、ご主人様ご自身が遺言書の全文を自書することが難しい場合は、ご自宅に公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を基に公証人が遺言者の真意を文章にまとめて作成する遺言書を“公正証書遺言”と言います。公証役場にて作成する以外にも公証人に出向いていただき作成することも可能です。
ご主人様のご容体によっては早急に相続の専門家にご相談する事をお勧めします。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もあります。
【公正証書遺言のメリット】
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020.7.10施行)により、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することが可能となり、預けられた自筆証書遺言については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要。
古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続についてのご相談を初回無料でお受けしております。亡くなられた方の遺言書への思いを尊重し、かつ相続人の皆様の円滑な遺産相続のためにもぜひ古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河近隣の皆様の遺産相続のご相談を多数承っております。古河近隣にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みやご不明等がある方は、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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