相談事例

古河の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:父が亡くなり相続が発生しました。相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いさせてください。(古河)

古河に住む父が亡くなりました。今は相続人である私が相続手続きを進めています。母は他界しており私には兄弟姉妹がおりませんので、相続人は息子である私のみになります。先日、父の預金の手続きをするため古河市内のとある銀行に行きました。自分で用意しておいた父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、書類が不十分で手続きができませんでした。父のどの戸籍を用意すれば相続手続きを進めることができますか?また、取得方法についても教えていただきたいです。(古河)

A:相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍です。

相続手続きでは、基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の戸籍を揃えることで、相続人であることを第三者に証明することができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人がいつ、誰と誰との間に生まれたか、兄弟姉妹、結婚、子供、いつ亡くなったかなどの記録があります。この戸籍には認知した子や養子がいる場合も記録されるため、その旨の記載がある場合には、その方も相続人になりますので、戸籍収集は早めに取りかかるようにしましょう。

お父様の戸籍の取り寄せは、一か所の市区町村窓口から請求することですべて揃えることができます。これは、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付が開始されたことで、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになったためです。ただし、広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人が請求する場合には従来の方法で本籍地に請求する必要があります。

戸籍の種類は様々で、見慣れない戸籍があることで混乱なさる方もいらっしゃると思います。相続で戸籍の収集以外にも期限が定められている手続きや専門的な知識が必要になってくるものもあります。ご自身で相続手続きを行うのが不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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