
2026年02月02日
Q:行政書士の方に、遺言書を書く際のよくある勘違いを教えていただきたい。(古河)
私は古河市に住む60代男性です。両親はすでに他界しているのですが、数年前、父が亡くなる際に、遺される家族のことを思って父が作った遺言書が、開封してから無効であることが分かりました。私たちとしても遺言書が見つかって、面倒と聞いていた遺産分割協議をしなくてもいいと分かり、気持ち的にも楽だったんですが、無効と聞いて残念でなりませんでした。今回、自分が遺言書を書く立場になって、いよいよその時期が近付いているように思います。そこで、私が遺言書を作成する際は無効にはなってほしくないので、先に遺言書作成のプロである行政書士の方に、書き方というよりは作成前にありがちな「遺言書に関する勘違い」などがあったら教えていただきたいと思い問い合わせました。(古河)
A:ご夫婦で一つの遺言書を作成したケースをご紹介します。
遺言書を作成している際の「書き方のミス」はいろいろありますが、こちらでは、ご相談者様が気にされている「遺言書の勘違い」についてご説明させていただきます。ご相談にいらっしゃるご夫婦の中には、時々「財産は夫婦の物なので夫婦連名で一つの遺言書を作成したい」とか「仲がいいので一つの遺言書を作りたい」とおっしゃる方がいます。結論から申しますと、このように「一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する行為」は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当し、無効となってしまします。
遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされています。そのため、もしも遺言者が複数名いた場合、その中の誰かが主導的立場となり、他の遺言者の自由な意思を無視して作成する可能性があります。このような遺言書は遺言者の自由な意思が反映されているとはいえません。
また、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、この場合も同様に、だれかが阻止する可能性があり、遺言者の自由な意思が反映されているとはいえないことになります。
遺言書は、遺言者の「最後の意思」となる大事な証書です。その意思に制約があるようでは作成する意味がないということはご納得いただけるのではないでしょうか。このように、あまり身近ではない遺言書ですので、勘違いや作成時のミスは多く散見されます。法律で定める形式に沿って間違いのない遺言書を作成するには、相続手続きを専門とする行政書士へご相談いただくことをおすすめいたします。
ご自身だけで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、リスクがあることをご理解ください。
古河相続遺言相談センターでは、相続手続きについて古河の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が古河の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2026年01月06日
Q:遺産相続について行政書士先生に相談があります。不動産を相続人で平等に分けたいと考えています。(古河)
はじめまして。私は古河在住の主婦です。先日、同じく古河に住んでいた父が突然帰らぬ人になりました。ほとんど病気をしない人だったので驚きと悲しみが同時に押し寄せてきましたが、苦しい闘病生活も送らずに寿命でなくなったのだと考えれば、良い終わり方だったのかもしれません。
しかし、父の逝去は私たち姉妹に遺産相続の問題をもたらしました。父が遺した遺産としては、古河の実家と実家近くの不動産(マンション)があり、これを私と妹の二人で相続する事になろうかと思います。父の銀行口座には数百万あるだけなので、ほとんどの相続財産は不動産になとうかと思います。
私と妹で公平に遺産分割を行いたいと話したものの、不動産なのでどうしたら良いものか分かりません。どのような方法が考えられますでしょうか。教えてください。(古河)
A:遺産相続において、相続財産のほとんどが不動産だった場合の分割方法についてご紹介します。
古河相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきまして有難うございます。
遺産分割方法を考える前に、まず亡くなったお父様がご家族のために遺言書を残していないかご実家をご確認ください。遺産相続において遺言書の存在は非常に重要で、もし遺言書があれば遺産分割はその内容に従う事になります。その場合、遺産分割協議で遺産分割方法を話し合う必要もなくなります。
ですから、今回は遺言書が存在しないケースについての遺産相続としてお話をさせていただきます。
被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人の共有財産となります。ですから、遺産分割協議を行って相続人の間で遺産分割を行う必要があります。
まず最初に行う事は、不動産の評価(価値がどれくらいあるのか調べる事)です。その後、今回の遺産相続は相続人であるご相談者さまと妹様のお二人で、遺産である不動産についてどう分けたら良いのか考える流れになります。その遺産分割方法についていくつかご紹介します。
①換価分割
遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。現金であればお2人で平等に分けることが可能です。
②現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法が現物分割であり、ご相談者様の状況を例えて考えるのであれば、ご本人様が古河のご自宅、妹様はマンション、といった分割方法です。全ての相続人が納得出来れば最もスムーズな遺産分割となるものの、不動産評価には差が生じるため大きな不公平感が出てしまう可能性があります。
③代償分割
この方法でも財産をそのままの形で引き継ぐ事が可能です。まず、相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続します。そして、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対し、不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払う事によって不公平感なく分割を行う方法です。この方法を採用した場合には不動産を手放さずに遺産分割が可能です。しかし、この方法では財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を用意できる事が前提です。しかし、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに活用ができる方法です。
どういった遺産相続であれば全ての相続人が納得できるのか、考える必要があります。
古河相続遺言相談センターでは遺産相続のプロが皆さんのお悩みに寄り添います。相続は難しく専門知識も必要となりますので、少しでもご不明点やご不安があればどんな些細な事でもご相談ください。初回は相談が無料ですので、古河の皆様からのお気軽なお問い合わせを、古河相続遺言相談センターの所員一同お待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:相続手続きにはどれくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
古河で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は他界しています。相続財産は、生前住んでいた古河の実家と、預金、手許金があります。私は実家から離れたところに住んでいるため、長期休暇に帰省して一気に手続きを済ませたいと考えています。相続手続きをすべて完了するには、一般的にどれくらいの期間がかかるのでしょうか。(古河)
A:相続財産の種類によって、相続手続きの完了までの期間は異なります。
相続手続きが必要な財産は、一般的に下記になります。
- 現金や預金
- 株式などの有価証券
- 不動産(建物や土地)
- 動産 など
今回は上記の中でも主な財産である預金と不動産について、どのような手続きが必要なのか、どれくらいの期間を要するのか簡単にご説明いたします。
まず、預貯金の相続手続きについてですが、亡くなった被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更または、解約する手続きを行います。解約する場合は相続人へと分配する流れとなります。金融機関によって必要書類は多少異なりますが、基本的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届け等を揃え、提出し手続きします。この手続きは一般的に2か月弱ほどかかります。
次に不動産の相続手続きです。被相続人の所有不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きとなります。必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で手続きを行います。不動産の名義変更(相続登記)も一般的に2か月弱ほどかかります。
主な相続財産である預貯金と不動産についてご説明いたしましたが、被相続人が遺言書を残している場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合など、家庭裁判所への手続きを行わなければならないケースもありますので、手続きにさらに時間がかかる場合があります。
相続手続きは専門家に依頼することも可能です。遠方で自分で行うのが難しい、仕事が忙しくてなかなか手続きが進まないなど、ご自身での手続きが難しい古河の皆様は古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。古河で相続手続きのご相談なら古河相続遺言相談センターにお任せください。古河の皆様の相続手続きを古河相続遺言相談センターの相続の専門家が丁寧に対応いたします。
2025年11月04日
Q:私の相続でトラブルになるのは避けたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(古河)
私は古河で商売をしております70代の男性です。私の息子たちはみな古河を離れ独立しておりますので、古河での商売は私の代で終わらせるつもりでいます。店をたたむ費用などを差し引いたとしても、それなりの財産を遺してやれるだろうと思います。
私の願いは、息子たちが末永く仲よくお互いに支えあって暮らしていくことですので、間違っても私の相続で厄介ごとは起きてほしくありません。そこで遺言書を書いておこうと思うのですが、なにぶん遺言書についての知識が何もないので、まずは古河で遺言書に詳しい先生に助言を頂きたいと思い相談いたしました。(古河)
A:遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、それぞれの特長を把握してご納得のいく遺言書をお元気なうちに作成しましょう。
遺言書は、遺言書を作成する人(以下、遺言者)の死後に遺された財産について、どれを、誰に、どの程度取得させるかを示す書面です。法律で定められた形式で正しく作成することで、遺言書に法的効力が生じます。
遺言書は亡くなった方の最終意思を反映させた大切な書面ですので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その指示に従って相続手続きを進めることになります。これにより、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要が無くなりますので、遺産を巡るトラブルの回避に役立つと考えられます。
ぜひ、古河のご相談者様がお元気なうちに、ご本人ならびに相続人となるご家族にとって納得のいく遺産分割方法を考え、遺言書に記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法を選択して作成しましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、署名を自ら書き記す遺言書です。遺言の全文については代筆やパソコンなどの使用は認められておらず、本人が自書しなければなりませんが、添付する財産目録については代筆やパソコンの使用、通帳のコピーなども認められています。
メリット
- 特に費用がかからず、ご自身のタイミングで作成できるので手軽
デメリット
- 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
- 遺言書を自宅等で保管していた場合、開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
- 法務局にて保管された自筆証書遺言は開封時の検認は不要だが、法務局保管制度を利用するための手続きや費用が発生する
公正証書遺言
証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き起こして作成する遺言書です。
メリット
- 公証人が文章化するため、形式不備により法的に無効となるリスクが無い
- 遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失・内容の改ざん・偽造を防ぐ効果がある
- 開封の際は検認手続きが不要なので、相続人の手間を省きすぐに相続手続きに進むことができる
デメリット
- 作成には費用がかかる
- 公証人や証人との日程調整の手間がかかる
秘密証書遺言
遺言者が自ら作成した遺言書を封をして公証役場へ持参し、証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。手間がかかるものの形式不備による無効のリスクもあるため、利用される件数はあまり多くありません。
メリット
デメリット
- 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
- 作成には費用がかかる
- 公証人や証人との日程調整の手間がかかる
古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様に向けて遺言書作成のサポートも行っております。遺言書の作成に必要や書類収集や、遺言書に記載する内容へのアドバイスなどを行い、古河の皆様にとって満足のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2025年10月02日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
先日、母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が22歳の時に離婚し、母は別の方と再婚したのをきっかけに古河へ引っ越しをして再婚相手と一緒に暮らしていました。
母から葬儀の手伝いをしてほしいといわれ、再婚相手の方と面識はなかったのですが葬儀に参列しました。古河の葬儀場で無事に葬儀を終え母と話していたところ、あなたも相続人になるから相続手続きを進めてくれないかと言われました。私はあまり引き受けたくなかったため古河から離れたところに住んでいるのを理由に一度断ったのですが、母は今も納得いかない様子です。面識もなく、何の関わりもなかった再婚相手の方の相続手続きを引き受けるべきなのでしょうか。そもそも私は相続人なのでしょうか。(古河)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ今回の相続の相続人ではありません。
民法で定められている相続人と相続順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位子供とは、実子か養子に限ります。よってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になります。
ご相談内容では、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、成人が養子になる場合、養親と養子の双方が自署押印をして養子縁組届を提出します。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていたとすれば、ご相談者様ご自身が把握されているかと思います。
もし、養子縁組をしている場合、相続人となりますが、一切相続をしたくないということであれば相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。
以上が今回の相続についての説明となりますが、誰が相続人となるのか、相続財産が分からないなど、相続に関するお困りごとはさまざまです。古河で相続に関するご相談なら古河相続遺言相談センターにお任せください。古河相続遺言相談センターは古河の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が古河の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
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