相談事例

古河市

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:行政書士の先生にお聞きしたいのですが、直筆の遺言書を発見したのですが開封していいのでしょうか。(古河)

遺言書についてご相談があります。私は古河で実家暮らしをしており、一緒に住んでいた母が先月病気で亡くなりました。地元である古河市内で葬式を執り行い、相続手続きをするための遺品整理も済んでいます。遺品整理をしている際、母の遺品の山から封印のある遺言書が見つかりました。遺言書は封筒に母の字で表書きがあったため、母が自筆したものだと思います。まだ遺言書の開封はしていないので具体的な相続内容は分かりませんが、母の意思を尊重したいと思っています。私は母の残した遺言書通りに進めたいのですが、親族で遺言書の開封をしてもよろしいでしょうか?(古河)

A:勝手に自筆の遺言書を開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行う必要があります。

相続は遺言書が存在する場合、遺言書の内容が基本的には優先されます。
今回お母様自身で書かれた遺言書は自筆証書遺言(以下遺言書)となり、自由に開封することは原則禁止です。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

 

まずは家庭裁判所へ提出する戸籍等の書類を集めてから、遺言書の検認の中立てを行います。遺言書の検認が完了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きが進められます。当事者以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行うことは可能です。しかし、検認を行わない場合、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行えません。

また、今回のご相談内容から他に相続人の方がいらっしゃるかはわかりません。ですが、もしも第三者へすべて遺贈する流れなどが書かれていた場合、ご相談者様はその方へ遺留分侵害として請求をすることができます。

 

封印のある自筆の遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金が科されてしまいますので、気を付けましょう。遺言書を見つけた際は、遺言書の検認を家庭裁判所で行いましょう。検認を行うことによって、相続人がその遺言書の存在と内容を確認します。家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にすることで偽装等を防止しています。

 

ご相談者様にあった遺言書作成を、古河相続遺言相談センターでは一緒にお手伝いいたします。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の作成時の注意点やお困り事、生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、初回無料相談をぜひご利用下さいませ。古河近郊にお住まいの皆様、遺言書作成の支援から相続全般まで幅広くサポートをいたします。古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを古河の地域事情に詳しい専門家が親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:母が再婚した場合、自分はその方の相続人になりますか。行政書士の先生、教えてください。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。私は古河在住の50代サラリーマンです。

先月のことになりますが、母が10年前に再婚した相手が亡くなったと連絡がありました。一応義理の父親にあたるので葬儀の席には顔を出しましたが、再婚相手の方とはこれまでまったく面識がなく、写真でしか拝見したことはありませんでした。

無事に葬儀が終わり帰ろうとしたところ母から声をかけられ、「あなたもこの人の相続人だから」と唐突にいわれました。しかも相続人として私に相続手続きを進めてほしいそうです。

母の自宅は古河から離れた場所にありますし、写真でしか拝見したことがない方の相続手続きを進めるのはなんだか違うような気がします。

母は私も再婚相手の方の相続人だといっていますが、本当にその通りなのでしょうか?行政書士の先生、教えていただけると助かります。(古河)

A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様は相続人となります。

被相続人(今回ですと再婚相手の方)の法定相続人となる子の定義は実子または養子であり、ご相談者様の場合ですと養子に該当する可能性が考えられます。しかしながらお母様が再婚相手の方と結婚したのは10年前とのことですので、成人している子が養子になるには養親と養子両名が自署押印した養子縁組届を提出する必要があります。

よって、ご相談者様に自署押印した覚えがないようでしたら養子縁組はしていないことになるため、再婚相手の方の相続人とはなりません。

なお、再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には当然ながら相続人となりますが、相続手続きには関わりたくないとお考えの場合は「相続放棄」も視野に入れると良いでしょう。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされ、相続財産に関する一切の権利義務がなくなります。相続放棄を選択する際は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行ってください。

ご相談者様のように、ご自分がどなたの相続人となるのか判断に迷われることもあるかと思います。そのような場合はぜひ、知識・経験ともに豊富な行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河近郊の皆様をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、行政書士ならびにスタッフ一同、古河をはじめ古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:行政書士の先生に伺いたいのですが、入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。(古河)

現在父が古河市内の病院に入院しています。
まだ会話をする、病院の書類に署名をする程度は出来ますが、長い入院で気が滅入っているように見えます。
最近では自分が死んだ後にはという話をすることが多くなり、先日遺言書を作成したいと言われました。
母はすでに亡くなっておりますので、私と弟が相続人となりますが、昔から兄弟仲があまり良くないため、父としては不安に感じているようです。
しかし、外出許可は出ておりませんので、病床から出ることはできません。
父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか、行政書士の先生教えていただけませんか。(古河)

A:意識がはっきりされているようであれば、遺言書を作成することが出来ます。

すぐに作成することが出来る遺言書は自筆証書による「自筆証書遺言」となります。
意識がはっきりされていて、以下の内容を自署出来るようであれば、病床であってもすぐに作成できます。

  • 遺言の内容
  • 遺言書の作成日
  • 署名、押印等

また、自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、財産目録は自署ではなく、ご相談者様や他のご家族がパソコン等で作成し、預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

もしも遺言書の全文を自署することが困難な場合には「公正証書遺言」という方法があります。公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書にまとめる遺言方法です。
作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書を紛失する心配がありません。また、家庭裁判所による検認手続きも不要です。

通常、公正証書遺言の作成は公証役場にて行いますが、入院中であるなどのため、出向くことが難しい場合には、公証人に病床まで出向いてもらうことが可能です。
公正証書遺言の作成には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があり、公証人の都合によっては時間がかかる場合があります。もしものことがあった場合、遺言書の作成自体が出来なくなってしまう可能性がありますので、早めに専門家へ相談し、依頼手続きを進めていきましょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続についてのご相談を初回無料でお受けしております。
遺言書の作成や相続の手続きに関してお困りの方は古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
古河相続遺言相談センターでは、古河近隣の皆様の遺産相続のご相談を多数承っております。
古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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