相談事例

古河市

古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。遺産相続についての話し合いもある程度ついているのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきですか?(古河)

古河で遺産相続について相談できる行政書士の先生を探していて、こちらの事務所を見つけました。
私は古河に住む40代男性です。先日、古河の病院に入院していた父が息を引き取りました。医師からも長くはないだろうと聞いていましたので、私たち家族もある程度覚悟はしていました。
古河の葬儀場で葬儀も終え、これから遺産相続の手続きに入ろうと思っています。父は財産として古河の実家と預貯金を数百万ほど所有していましたが、それらの分け方についてもほとんど話がついており、今後揉めることなく遺産相続の手続きを進められるだろうと考えています。

そこで行政書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきでしょうか?あまり必要性を感じませんし、遺産相続の手続きが思ったより大変そうなので、面倒なことはなるべく減らしたいというのが正直なところです。(古河) 

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きのためだけでなく、相続トラブルの回避にも役立つので、作成することをおすすめいたします。

遺産相続の手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していれば、その遺言書に記された遺産分割方針に従って手続きを進めていくことになります。それゆえ、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方について決定する話し合い)を行う必要もありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い財産の分け方を決定する必要があります。そして協議内容について相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印します。

この遺産分割協議書は、さまざまな遺産相続手続きで活用できます。例えば不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告の際は提出が求められますし、金融機関での手続きの際は、遺産分割協議書を提出することによって、相続人全員が金融機関所定用紙に署名捺印する手間を省くことができます。

さらに、相続人同士の思わぬトラブルを回避することにも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産相続は多額の財産がからむ手続きですので、トラブルが生じてしまうことも少なくありません。遺産相続について全員が納得したと思っていたが、後になって一部の相続人が当初とは異なる主張をして揉めてしまうというケースもあります。そのようなときに遺産分割協議書があれば、合意に至った内容を確認することができ、トラブル回避に役立ちます。
遺産相続の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

古河のご相談者様がおっしゃるとおり、遺産相続は行わなければならない手続きが多く、一つひとつに手間がかかったり、専門知識が必要な複雑なものだったりと、不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。
古河にお住まいで遺産相続についてお困りの方は、古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続に詳しい専門家が、初回のご相談を完全無料でお受けいたします。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、遺言書があれば内縁の夫に財産を渡すことはできますか?(古河)

私は古河に住む70代女性です。近頃体調を崩すことも多く古河の病院のお世話になることも増えてきたので、私の身に万が一のことがあったときのことについて考えるようになりました。
私にはいま古河で一緒に暮らす内縁の夫がおります。私より20歳も年下の内縁の夫は、私の心の拠り所であり、今も古河で暮らせているのは彼のおかげだと思っています。そこで私が亡くなった時は、財産を内縁の夫にすべて渡したいと考えているのですが、実は私には一人娘がおります。娘は古河を離れて暮らしており、疎遠の状態でもう何年も顔を見ていません。それでも娘が唯一の親族なのは確かなので、私の相続の際は娘が財産を受け取ることになると思うのです。
行政書士の先生、私が遺言書を書けば、財産を内縁の夫に渡すことができるでしょうか?(古河)

A:内縁関係の方とご息女の双方にとって不服のない内容を検討し遺言書を作成しましょう。

古河のご相談者様が亡くなり相続が発生した際、婚姻関係にある配偶者であれば法定相続人となりますが、内縁のパートナーの方の場合は相続権を得ることができません。今回のケースでは、ご相談者様のおっしゃる通りご息女が推定相続人となり、財産を相続することになると考えられます。しかしながら遺言書の中で「遺贈」の意思を主張すれば、内縁のパートナーの方に財産を渡すことが可能となりますので、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺贈とは、遺言によって相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書を法的に有効なものとするために、公正証書遺言という方法で遺言書を作成することおすすめいたします。遺言書は定められた形式に従って作成しなければならず、形式に不備があるとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取ったうえで、公証人が文章化して作成しますので、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんのリスクも防げます。

そして遺言の執行を確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために相続手続きを行う法的な権限を有することになりますので、信頼のおける方を指定しておくと安心です。

最後にご注意いただきたいのは、ご息女の遺留分への配慮です。法定相続人には遺留分といって、相続財産を受け取ることができる法律で守られた最低限の取り分があります。ご息女はこの遺留分を受け取る権利があるため、もしもご相談者様の全財産を内縁のパートナーの方に遺贈すると遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。場合によっては遺留分侵害額の請求で裁判沙汰になることもありますので、内縁のパートナーの方とご息女双方にとって不服のない遺産分割方法を検討し、遺言書に遺すようにしましょう。

古河の皆様、古河相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。古河の皆様にとって納得のいく遺言書が作成できるようサポート致しますので、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。古河の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より遺産相続に関するお問合せ

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが通帳が見つかりません。(古河)

古河の実家に暮らしていた父が亡くなり、葬儀も一段落したので遺産相続の手続きに取りかかりたいのですが、銀行の通帳が見つからずに困っています。遺産相続するのは母と私だけで、2人で協力して遺品整理をしているのですが、母は、父には独身時代の貯金がありどこかの銀行に預けているはずだと言うのです。生活費や公共料金の支払いに使用している銀行口座の通帳はあるのですが、その独身時代の貯金が入った口座の通帳がどうしてもみつかりません。母に聞いても、どの銀行に預けているかまでは知らないそうです。このままでは遺産相続の手続きが進みません。行政書士の先生、私達相続人が亡き父の口座を見つけ出す方法はありますか?(古河)

A:まずは遺品整理しながら手がかりを探し、銀行名が分かれば遺産相続手続きをすすめていきましょう。

古河のご相談者様はいま遺品整理をされているとのことですので、まずは遺言書がないかどうか確認してみましょう。遺言書が見つからなくとも、終活ノートのようなものを作成されているかもしれません。どこかに銀行名や口座情報が書かれたメモが残されていれば、その情報をもとに遺産相続の手続きをすすめることができます。

遺言書も終活ノートもメモも見つからない場合は、別の手がかりを探します。取引先の銀行から郵便物は届いていないでしょうか。もしかしたら銀行からカレンダーやタオルなどの粗品を受け取っているかもしれません。そこに銀行名が書かれていれば、その銀行に問い合わせてみましょう。相続人であることを証明すれば、相続人は銀行に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無、残高証明、取引履歴などの情報開示を請求する事ができます。相続人の証明のためには、戸籍謄本が必要となります。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。

古河のご自宅を探しても以上のような手掛かりが何も見つからなければ、ご自宅や被相続人の勤務先の近くにある銀行に一軒一軒問い合わせていくことになります。その際は先ほどお伝えした戸籍謄本をお持ちください。

遺産相続の手続きは一つひとつが時間や手間のかかる作業です。古河にお住まいで、日中お忙しく遺産相続にまで手が回らないという方や、ご自身で遺産相続手続きを進めていくのに不安があるという方は、古河相続遺言相談センターの行政書士に一度ご相談ください。手間のかかる遺産相続の手続きは、古河相続遺言相談センターの行政書士が丸ごと代行することも可能です。
古河の皆様お一人おひとりのご状況に合わせた最適な遺産相続サポートをご提案いたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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