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古河の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えばいいのか教えてください。(古河)

古河在住の50代女性です。先月同じく古河に長らく暮らしていた父が亡くなり、古河で葬儀を終えました。父は私たち家族が相続について揉める事の無いよう、遺言書を残してくれていました。この遺言書の内容に沿って遺品を整理しておりましたが、遺言書に記載のない財産が発覚し困っております。古河にある不動産なのですが、活用されず放置されていたため父もその存在を忘れていたようです。遺言書に書かれていない古河の不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(古河)

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載されていないのであれば、遺産分割協議を行いましょう。

相続財産が多く把握しきれていない場合、”遺言書に記載のない財産について”とひとくくりにしてその扱い方を遺言書に記述される方もいらっしゃいます。亡くなったお父様の遺言書の中に、そのような内容が記述されていないかどうか確認し、記述があればその指示内容に従って手続きを進めてください。
もしそのような記述がないのであれば、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺言書に記載されていない財産の分割方法を話し合っていただきます。そしてその協議内容を遺産分割協議書に取りまとめ、手続きを進めることになります。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などさまざまな場面で役に立ちますので、大切に保管しましょう。

なお遺産分割協議書は形式や書式についての規定はありませんので、手書きでも構いませんし、パソコンを用いて作成することも可能です。作成した内容に問題が無ければ、相続人全員で署名し、実印を押印します。印鑑登録証明書も必要となりますのでご準備ください。

遺言書は生前対策として非常に有効な手段ですが、内容に不備があればせっかく作成した遺言書が無効になることもあります。遺されたご家族のためにも、遺言書についての知識が豊富な専門家に相談し確実な遺言書を作成するとよいでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様のお話を丁寧にお伺いし、お客様にあった遺言書を作成できるようサポートいたします。遺言書を作成するにあたり注意すべき点などアドバイスいたしますので、遺言書の作成を検討されている方は是非一度古河相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。古河にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q:遺言書を残すにはどうしたらいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

私は古河に住む70代の男性です。半年前に私の妻が亡くなり、今は私一人で古河の自宅に住んでおります。今後私に何かあった時に残された子ども達が困ることの無いよう、遺言書を作成したいと考えております。しかし具体的な作成方法について知識が全くないので、行政書士の先生にぜひご教授いただきたく存じます。

相続財産としては、数百万の預貯金と、今住んでいる自宅、古河に不動産がいくつかございます。私の2人の息子に分割して相続させたいと考えておりますので、円滑な財産分与ができるよう、どうぞお力添えをお願いいたします。(古河)

A:ご家族のためにも、ご相談者様がお元気なうちに納得のいく遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書が残されていれば原則遺言書の内容に基づき手続きを進めることになります。ご相談者様ならびに相続人の皆様にとって納得のいく相続になるよう、ぜひご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。

相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の相続は仲の良い家族でも揉め事に発展するケースが少なくないので慎重に対応しなければなりません。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容が優先されますので、相続人同士のトラブルを回避できると考えられます。ご家族のためにも、ご相談者様の意思が反映された遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で作成するので費用が掛からず手軽です。ただし、所定の方式を守らなければ無効となりますのでご注意ください。また、相続人が勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。

20207月より、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で自筆遺言証書保管しておけば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付しても構いません。

②公正証書遺言 

公正証書遺言は原則、公証役場で公証人が作成します。費用は掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクが無くなるうえ、方式不備が発生する可能性も低いです。

③秘密証書遺言 

遺言者がご自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため中身を他人に見られる心配はありませんが、自筆証書遺言と同様、方式に不備があれば無効となる危険性があります。なお先に説明した通り、現在は自筆証書遺言を法務局で保管できますので、この方法が用いられることは少なくなりました。

確実に遺言書を残すのであれば、②の公正証書遺言をお勧めいたします。なお、遺言書には「付言事項」としてご家族へのメッセージを記載することが可能です。法的効力はありませんが、遺言者の感謝のお気持ちやご希望を手紙のように自由に残すことができます。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい専門家が、古河にお住まいの皆様のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成だけでなく相続全般でご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q.遺言書を書けば死後に財産を寄付することはできますか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

私は長年古河にひとりで暮らしています。親兄弟もおらず、相続人にあたる親族はいません。最近終活をはじめて、死後のことについて考える時間が多くなりました。色々と調べてみたところ、相続人がいない人の財産は、国庫に寄贈されることが分かり、国に返すよりも誰かに何かの役に立ててもらいたいと考えるようになりました。そのため、そんなに多くはない財産ですが、子どものための施設や教育に使ってもらえるように特定の団体への寄付を考えています。遺言書を書いておけば希望の寄付先に遺贈することができると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?また、可能な場合は遺言書の書き方も教えてもらいたいです。(古河)

A.遺言書を作成しておけば寄付をすることができます。公正証書遺言がおすすめです。

ご相談者様が仰る通り、遺言書を作成すれば死後に指定した団体へ財産を寄付することができます。寄付先によっては現金化した財産しか受け付けてもらえないこともありますので、遺言書作成前に寄付の内容と正式な団体名を確認しておきましょう。

遺言書を作成するにあたり、遺言書について簡単にご説明いたします。遺言書の種類は、大きく3つに分類されます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

今回のケースでは、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書以外の方法で遺言書を作成すると、希望の寄付先へ遺贈できない可能性がでてきてしまいます。その点、公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を元に法律の知識がある公証人が公証役場で文書を作成して作るため、確実に遺贈することができます。作成した遺言書の原本は、公証役場にて保管されるため紛失や書き換えの心配がなく、検認手続きもっせずに手続きを進めることができます。

また、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定することが必要になります。遺言執行者には権利義務があり、遺言書の内容を行うために必要な手続きをしてくれる人のことを言います。遺言執行者を指定しないと希望に沿った遺贈ができませんので、信頼のできる人を指定しておくと良いでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住いの皆様がご希望通りに財産を遺贈できるよう、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成のやり方が分からないという方や、必要な書類の収集をお願いしたいという方は無料相談をご活用ください。丁寧にご説明させていただき、古河の皆様に親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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