遺言書
2022年08月22日
Q:遺言書に記載がない財産がありました。この場合どう取り扱うものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(古河)
古河に住んでいる60代の男性です。先日、同居していた実父が亡くなりました。
遺言書を用意している事は話にも聞いていたため、それに従い遺産の整理を進めていましたが、財産の調査をしていたところその遺言書に記載のないものが見つかりました。
古河の市内にある土地なのですが、代々受け継がれてはいたものの特に活用もしておらず、父もすっかり忘れていたのか記載をしていなかったようです。
このように遺言書に記載のない遺産はどう扱うべきなのでしょうか。行政書士の先生教えてください。
A:遺言書に記載のない財産の取り扱いについては、遺産分割協議を行いましょう。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、相続人全員でその財産についての遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。その遺産分割協議書に従い手続きを進めましょう。遺産分割協議書は不動産の登記申請(名義変更)時にも必要となる大事な書類ですので大切に扱いましょう。
遺産分割協議書はパソコンでも手書きでも作成ができ、書式や形式にも規定は特にありません。内容を確認の上、相続人全員の署名、実印をもらい、印鑑登録証明書を準備します。
なお、財産を多くお持ちで把握できていない方などは「遺言書に具体的な記載のない財産があった場合の取り扱い」を遺言書に記している場合もありますので、まずは遺言書の内容を確認しそのような記載がないかを確認し、ある場合はその記載内容に従い相続をして下さい。
生前対策としてとても有効な手段である遺言書ですが、誤った方法で作成してしまうとせっかく遺した遺言書が無効となってしまいます。古河相続遺言相談センターでは、相続に取り組む地域密着の専門家が、ご相談者様のお話をしっかりと伺い、遺言書の作成をサポートさせていただいております。
古河および古河近郊で遺言書の作成にお悩み、お困りの方は是非一度、古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
古河および古河近郊の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。何をすれば良いのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
行政書士の先生、はじめまして。
先日のことですが、古河で暮らしていた父が亡くなりました。相続人になるのは母と姉と私の三人です。父は遺言書を残していたので、古河の実家でしめやかに葬儀を済ませた後、遺言書の中身を確認してみることにしました。
遺言書には所有している財産と誰に相続させるかについて詳しく書かれていましたが、最後のほうに私を遺言執行者なるものに指定するとあり驚いた次第です。
まさか自分がそのようなものに指定されているとは思いませんでしたし、そもそも何をすれば良いのかもわかりません。断れるようであれば断りたいのでその方法と、遺言書で遺言執行者に指定された場合にすべきことについて教えていただきたいです。(古河)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることです。
遺言執行者とは簡単にいうと、遺言書に記載された内容を実現する存在です。
そのために必要な行為を行う一切の権利義務を有しており、指定された方は相続人等に代わって各種手続きを進めることになります。
遺言執行者は遺言書においてのみ指定できますがなぜ指定しておくのかといいますと、遺言書を残していたとしてもその内容通りに相続人等が手続きを行ってくれるとは限らないからです。そうなるとご自分の意思とは異なる遺産分割が行われることや、遺産を巡って相続人同士の争いに発展してしまうことが予想されます。
遺言執行者はこのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書内で指定されているというわけです。
今回、ご相談者様は断れるようであれば断りたいとのことですが、遺言執行者への就任を承諾していなければ他の相続人に「辞退したい」と告げるだけで遺言執行者を断ることができます。すでに就任を承諾している場合には家庭裁判所の許可を得る必要があるため、辞退したいのであれば早急にその旨の意思表示をしておきましょう。
遺言書において指定されていたものの遺言執行者を辞退した場合には、各種相続手続きは相続人が協力して行うことになります。相続人だけで遺言書の内容通りに手続きを進めていくことに限界を感じた際は家庭裁判所に対して申立てを行い、新たな遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成等によってお悩みやお困り事の内容はそれぞれ異なるものです。古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河周辺の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、古河や古河周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:遺言書を作成すれば確実に寄付できるものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は古河在住の70代男性です。長年連れ添ってきた妻を3年前に亡くし、現在は古河の一軒家で年金生活を送っております。
定年を迎えるまで仕事一筋だった私には古河の一軒家のほかに投資用のマンション、5,000万円の預貯金口座などの財産がありますが、それらを相続する子供はおりません。なので、私の身にもしものことがあった場合には私の兄弟に財産が渡ることになるでしょう。
ですが兄弟とは昔から折り合いが悪く、私が妻とともに築き上げてきた財産が渡るのかと思うと正直嫌で仕方がありません。そこで私の財産はすべて慈善団体に寄付しようと思い立った次第です。
自分の希望通りに財産を渡すには遺言書が良いと聞きましたが、遺言書を作成すれば確実に寄付することは可能でしょうか?行政書士の先生、教えていただけると幸いです。(古河)
A:確実に寄付するためには、公正証書で遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご自分が所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望する慈善団体へ確実に寄付することが可能です。
遺言書には、ご自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘しておける「秘密証書遺言」という3つの種類があります。今回のように確実な寄付を実現したい場合には、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言は公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、方式の不備によって無効となるリスクのない遺言書です。また遺言書の原本はその場で保管されることから、紛失したり第三者に改ざんされたりする心配もありません。
他の2つの方法は家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと開封できませんが、公正証書遺言はこの手続きが不要ですので、すぐに手続きを始められるというメリットがあります。
遺言書を作成する際は、遺言内容を実現するために各種手続きを行ってくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。そうすればご相談者様の遺言内容に沿って、遺言執行者に指定された方が希望する慈善団体へ財産を寄付してくれるため安心です。
また、慈善団体へ寄付する際に注意しなければならないのが、現金以外の寄付も受け付けているかどうかです。ご相談者様は預貯金のほかに不動産を所有されているとのことですので、現金のみの寄付を受け付けている場合には不動産の現金化も視野に入れる必要があるかもしれません。
寄付先の正式名はもちろんのこと、寄付内容についてもあらかじめ確認しておくことで、遺言書の作成がスムーズになるでしょう。
古河相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。古河にお住まいで確実性の高い遺言書を作成したいとお考えの方は、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
古河の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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