相談事例

遺言書

古河の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:遺言書を作成すれば確実に寄付できるものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は古河在住の70代男性です。長年連れ添ってきた妻を3年前に亡くし、現在は古河の一軒家で年金生活を送っております。
定年を迎えるまで仕事一筋だった私には古河の一軒家のほかに投資用のマンション、5,000万円の預貯金口座などの財産がありますが、それらを相続する子供はおりません。なので、私の身にもしものことがあった場合には私の兄弟に財産が渡ることになるでしょう。
ですが兄弟とは昔から折り合いが悪く、私が妻とともに築き上げてきた財産が渡るのかと思うと正直嫌で仕方がありません。そこで私の財産はすべて慈善団体に寄付しようと思い立った次第です。
自分の希望通りに財産を渡すには遺言書が良いと聞きましたが、遺言書を作成すれば確実に寄付することは可能でしょうか?行政書士の先生、教えていただけると幸いです。(古河)

A:確実に寄付するためには、公正証書で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご自分が所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望する慈善団体へ確実に寄付することが可能です。
遺言書には、ご自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘しておける「秘密証書遺言」という3つの種類があります。今回のように確実な寄付を実現したい場合には、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、方式の不備によって無効となるリスクのない遺言書です。また遺言書の原本はその場で保管されることから、紛失したり第三者に改ざんされたりする心配もありません。
他の2つの方法は家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと開封できませんが、公正証書遺言はこの手続きが不要ですので、すぐに手続きを始められるというメリットがあります。

遺言書を作成する際は、遺言内容を実現するために各種手続きを行ってくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。そうすればご相談者様の遺言内容に沿って、遺言執行者に指定された方が希望する慈善団体へ財産を寄付してくれるため安心です。

また、慈善団体へ寄付する際に注意しなければならないのが、現金以外の寄付も受け付けているかどうかです。ご相談者様は預貯金のほかに不動産を所有されているとのことですので、現金のみの寄付を受け付けている場合には不動産の現金化も視野に入れる必要があるかもしれません。
寄付先の正式名はもちろんのこと、寄付内容についてもあらかじめ確認しておくことで、遺言書の作成がスムーズになるでしょう。

古河相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。古河にお住まいで確実性の高い遺言書を作成したいとお考えの方は、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
古河の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

古河の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのようにすればいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(古河)

古河出身の会社員です。先月古河で一人暮らしをしていた父が亡くなり、実家の遺品整理を行ったところ遺言書を発見しました。父の遺産である古河市内の不動産をどのように分割するかなど記載がありましたので遺言書の内容に沿って手続きを進めようと準備を進めていたところ、遺言書に記載のない財産が見つかり、どのようにすればいいのか困惑しています。記載のなかった財産は古河市内の不動産で現在は駐車場として利用されている土地ですが、どうやら遺言書に記載することを忘れたようです。この古河の不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(古河)

A:まずは遺言書に「記載のない遺産の相続方法」の記載がないか確認しましょう。

遺言書に記載のない遺産も相続の対象となります。

財産が多く、把握しきれないという方の中には遺言書に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載をしている方がいらっしゃいますので、残された遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”の記載がないか確認しましょう。記載があれば、その内容に従い、相続手続きを進めます。

似たような記載がない場合には、その記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめ、手続きを行います。作成した遺産分割協議書は不動産の登記手続きの際に必要となりますので、失くさないよう保管しておきましょう。

遺産分割協議書を作成するにあたって、形式や書式、用紙など特に規定はなく、手書きでもパソコンでも可能です。作成後、内容を相続人全員がそれぞれ確認し、署名・実印での押印をします。また、相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります。

遺言書の作成方法については厳格に定められており、書き方を間違えてしまうと、無効になってしまいます。作成するにあたってご不明点やご不安な点がある場合には専門家である行政書士へ相談することをおすすめします。

古河相続遺言相談センターでは遺言書作成を始めとして、生前から相続対策まで幅広くお手伝いさせていただいております。相続手続きの経験豊富な行政書士が古河の皆様のお悩みに親身になってご相談承りますので、まずは一度初回の無料相談をご利用ください。古河近郊にお住まいならびに古河近郊で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:行政書士の先生にお聞きしたいのですが、直筆の遺言書を発見したのですが開封していいのでしょうか。(古河)

遺言書についてご相談があります。私は古河で実家暮らしをしており、一緒に住んでいた母が先月病気で亡くなりました。地元である古河市内で葬式を執り行い、相続手続きをするための遺品整理も済んでいます。遺品整理をしている際、母の遺品の山から封印のある遺言書が見つかりました。遺言書は封筒に母の字で表書きがあったため、母が自筆したものだと思います。まだ遺言書の開封はしていないので具体的な相続内容は分かりませんが、母の意思を尊重したいと思っています。私は母の残した遺言書通りに進めたいのですが、親族で遺言書の開封をしてもよろしいでしょうか?(古河)

A:勝手に自筆の遺言書を開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行う必要があります。

相続は遺言書が存在する場合、遺言書の内容が基本的には優先されます。
今回お母様自身で書かれた遺言書は自筆証書遺言(以下遺言書)となり、自由に開封することは原則禁止です。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

 

まずは家庭裁判所へ提出する戸籍等の書類を集めてから、遺言書の検認の中立てを行います。遺言書の検認が完了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きが進められます。当事者以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行うことは可能です。しかし、検認を行わない場合、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行えません。

また、今回のご相談内容から他に相続人の方がいらっしゃるかはわかりません。ですが、もしも第三者へすべて遺贈する流れなどが書かれていた場合、ご相談者様はその方へ遺留分侵害として請求をすることができます。

 

封印のある自筆の遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金が科されてしまいますので、気を付けましょう。遺言書を見つけた際は、遺言書の検認を家庭裁判所で行いましょう。検認を行うことによって、相続人がその遺言書の存在と内容を確認します。家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にすることで偽装等を防止しています。

 

ご相談者様にあった遺言書作成を、古河相続遺言相談センターでは一緒にお手伝いいたします。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の作成時の注意点やお困り事、生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、初回無料相談をぜひご利用下さいませ。古河近郊にお住まいの皆様、遺言書作成の支援から相続全般まで幅広くサポートをいたします。古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを古河の地域事情に詳しい専門家が親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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