相談事例

遺言書

古河の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q:遺言書を残すにはどうしたらいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

私は古河に住む70代の男性です。半年前に私の妻が亡くなり、今は私一人で古河の自宅に住んでおります。今後私に何かあった時に残された子ども達が困ることの無いよう、遺言書を作成したいと考えております。しかし具体的な作成方法について知識が全くないので、行政書士の先生にぜひご教授いただきたく存じます。

相続財産としては、数百万の預貯金と、今住んでいる自宅、古河に不動産がいくつかございます。私の2人の息子に分割して相続させたいと考えておりますので、円滑な財産分与ができるよう、どうぞお力添えをお願いいたします。(古河)

A:ご家族のためにも、ご相談者様がお元気なうちに納得のいく遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書が残されていれば原則遺言書の内容に基づき手続きを進めることになります。ご相談者様ならびに相続人の皆様にとって納得のいく相続になるよう、ぜひご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。

相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の相続は仲の良い家族でも揉め事に発展するケースが少なくないので慎重に対応しなければなりません。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容が優先されますので、相続人同士のトラブルを回避できると考えられます。ご家族のためにも、ご相談者様の意思が反映された遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で作成するので費用が掛からず手軽です。ただし、所定の方式を守らなければ無効となりますのでご注意ください。また、相続人が勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。

20207月より、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で自筆遺言証書保管しておけば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付しても構いません。

②公正証書遺言 

公正証書遺言は原則、公証役場で公証人が作成します。費用は掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクが無くなるうえ、方式不備が発生する可能性も低いです。

③秘密証書遺言 

遺言者がご自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため中身を他人に見られる心配はありませんが、自筆証書遺言と同様、方式に不備があれば無効となる危険性があります。なお先に説明した通り、現在は自筆証書遺言を法務局で保管できますので、この方法が用いられることは少なくなりました。

確実に遺言書を残すのであれば、②の公正証書遺言をお勧めいたします。なお、遺言書には「付言事項」としてご家族へのメッセージを記載することが可能です。法的効力はありませんが、遺言者の感謝のお気持ちやご希望を手紙のように自由に残すことができます。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい専門家が、古河にお住まいの皆様のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成だけでなく相続全般でご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q.遺言書を書けば死後に財産を寄付することはできますか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

私は長年古河にひとりで暮らしています。親兄弟もおらず、相続人にあたる親族はいません。最近終活をはじめて、死後のことについて考える時間が多くなりました。色々と調べてみたところ、相続人がいない人の財産は、国庫に寄贈されることが分かり、国に返すよりも誰かに何かの役に立ててもらいたいと考えるようになりました。そのため、そんなに多くはない財産ですが、子どものための施設や教育に使ってもらえるように特定の団体への寄付を考えています。遺言書を書いておけば希望の寄付先に遺贈することができると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?また、可能な場合は遺言書の書き方も教えてもらいたいです。(古河)

A.遺言書を作成しておけば寄付をすることができます。公正証書遺言がおすすめです。

ご相談者様が仰る通り、遺言書を作成すれば死後に指定した団体へ財産を寄付することができます。寄付先によっては現金化した財産しか受け付けてもらえないこともありますので、遺言書作成前に寄付の内容と正式な団体名を確認しておきましょう。

遺言書を作成するにあたり、遺言書について簡単にご説明いたします。遺言書の種類は、大きく3つに分類されます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

今回のケースでは、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書以外の方法で遺言書を作成すると、希望の寄付先へ遺贈できない可能性がでてきてしまいます。その点、公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を元に法律の知識がある公証人が公証役場で文書を作成して作るため、確実に遺贈することができます。作成した遺言書の原本は、公証役場にて保管されるため紛失や書き換えの心配がなく、検認手続きもっせずに手続きを進めることができます。

また、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定することが必要になります。遺言執行者には権利義務があり、遺言書の内容を行うために必要な手続きをしてくれる人のことを言います。遺言執行者を指定しないと希望に沿った遺贈ができませんので、信頼のできる人を指定しておくと良いでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住いの皆様がご希望通りに財産を遺贈できるよう、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成のやり方が分からないという方や、必要な書類の収集をお願いしたいという方は無料相談をご活用ください。丁寧にご説明させていただき、古河の皆様に親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(古河)

古河に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在古河市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしていますが病状は芳しくなく、主治医からは覚悟をするように言われております。最近、主人の亡き後のことが心配なようで、遺言書を書きたいと言っています。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は会社を経営していたこともあり、相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しているのです。しかし遺言書を作成しようにも入院中の身ですので、専門家に会うために外出することもままなりません。病床にいる主人が遺言書を書くことは可能でしょうか?(古河)

A:ご主人様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。


また、現在のご主人のご容態では遺言書の全文を自書することが難しい、という状況であれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
などが挙げられます。


※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。


ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。


古河にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また相続人の皆様が円満かつ迅速に手続きを進めるためにも、ぜひ私ども古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様の遺言書に関するご相談を多く承っております。皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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