
遺言書
2023年10月03日
Q:行政書士の方に遺言書の種類について教えていただきたい。(古河)
初めてご相談させていただきます。私は古河で生まれ育った60代後半の者です。先日、仲の良かった古河の友人が急逝しました。特に持病もなく元気だったのに突然、古河の自宅で倒れたそうです。残されたご家族は今後どうしていこうかと非常に不安でいらっしゃいました。このようなことがあり、私は2人の子供たちのために遺言書を残そうと思うようになりました。相続財産は古河にあるいくつかの不動産と、多少の預貯金です。相続の際に子ども達が揉めることなくスムーズに遺産分割をしてほしいのと、彼らは仕事や家庭が忙しいので、相続手続きに多大な時間を割いてほしくないという思いから遺言書の作成に興味を持ちました。遺言書を作成しておけば、私自身も安心した余生を送れると思います。ただ、遺言書についての知識がないため、まずは遺言書の種類について教えてください。(古河)
A:3種類ある遺言書(普通方式)から、ご自身に合ったものを選びましょう。
遺言書ではご自身の財産を「誰に、何を、どのくらい」相続させるかなどといった分割内容を自由に指示する事ができます(遺留分には注意します)。遺産分割では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言者とご家族が納得のいく内容を検討して作成することが重要といえます。
遺言書のない相続では相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。ご相談者様の相続財産には不動産が含まれているため、その額は大きくなる恐れがあり、相続トラブルに発展する可能性が低くありません。また、不動産は現金のようにそのまま分割することができないため通常の相続よりもお時間がかかることになります。しかしながら、遺言書があれば相続が開始されても相続人は遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容に従って相続手続きを行なうだけで済みます。したがって、遺言書を作成することでご家族同士の揉め事といった無用なトラブルを回避できる可能性があるのです。
なお、遺言書は相談者様が元気なうちに、作成することが好ましいと言えます。
次に、3種類ある遺言書(普通方式)についてご説明いたします。
①自筆証書遺言 遺言者が全て自筆し、作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きを行なう必要があります。なお、財産目録はご家族などがパソコンで作成して、通帳のコピー等を添付することもできます。
②公正証書遺言 公証役場の公証人と証人が立会い、公証人が遺言者から内容を聴取して作成します。法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書です。原本は公証役場に保管されるため検認の必要もなく、偽造や紛失の心配もありませんが、公証人と証人の日程調整に時間を要するのと、多少の費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成、封をして提出し、公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式の不備で無効となる恐れがあるため、現在あまり用いられていません。
古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年08月02日
Q:遺言書を利用した寄付を勧められましたが、行政書士の方にどうすべきか聞きたい。(古河)
初めてご連絡させていただきます。私は古河で生まれ育った70代の主婦です。私は数年前に主人を亡くし、現在は慣れ親しんだ自宅で一人暮らしをしています。生活費は主人の遺産と多少の蓄え、年金で賄えているため特に問題はありませんが、私には子供がいないだけでなく身内もいないので私が死んだあとの財産の行方が気になっていました。ところが先日、生前整理も兼ねた片付けの最中、過去の年賀状に他県に住む面識のない亡き兄の子が親せきにいるとわかりました。
このままでは私の遺産はこの子に行くと思いますが、面識のない子に遺産を譲るのであれば、生まれ育った古河に寄付をして恩返しをしたいなぁと思っています。寄付先としてはなんとなく考えていますが、なんせ自分の死後のことなので確実に寄付してもらえるのか不安です。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると友人から聞いたのですが、具体的にどうしたらいいでしょうか。(古河)
A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付できます。
戸籍から相続人調査をしたと前提すると、ご相談者様の亡きお兄様にお子様がいる場合、このまま何もしないでご相談者様がお亡くなりになると推定相続人であるお兄様のお子様に遺産が行くのではないかと思われます。
ご相談者様がご希望先に確実に寄付をしたいという場合には、遺言書を作成することでご相談者様の死後に指定先に遺贈することが可能です。普通方式の遺言書は3種類あり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言となりますが、確実な寄付をお考えの場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成するお手伝いをいたします。また、遺言書の原本も公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、遺言書の開封時の検認手続きも不要です。
なお、ご相談者様は相続人以外への寄付をご検討されているため、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。遺言執行者には公正証書遺言が存在することをお伝えください。特にお願いできる人がいないようであれば法律の専門家である行政書士等、第三者的立場の人に依頼することもできます。
寄付先がお決まりでしたら、寄付先の正式な名称とともに寄付内容も調べます。寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。
古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2023年05月08日
Q:行政書士の先生にお伺いします。両親は連名で遺言書を作成するつもりでいますが、このような遺言書は法的に有効でしょうか?(古河)
コロナ禍で古河の両親とは疎遠になっていましたが、世の中が落ち着いてきたこともあり先日久しぶりに古河の実家を尋ねました。5年近く会えずにいたのですが、いつの間にかふたりは70を超えていて年を取ったなという印象を受けました。私は現在九州に住んでおり実家にはなかなか帰ることができないため、滞在中色々思うこともあって、先日思い切って両親に“遺言書を作らないか”と提案してみました。
両親は最初はちょっと驚いた感じではありましたが、私の話を聞くうちにだんだんその気になっていったようです。ただ、私は専門家ではなく、生前対策をしたほうがいいという記事を読んだだけで両親に遺言書作成を勧めたのでアドバイスなどはできません。両親は仲が良く、2人でひとつの遺言書にしようなどと言っていましたが、このような遺言書は法的に有効ですか?まちがった遺言書を作成しては大変なのでどうかアドバイスをお願いします。(古河)
A:2人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。
夫婦でひとつの遺言書を作成したいというお気持ちは分かりますが、民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するためご両親にはその旨お伝えください。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」もので、作成者の自由な意思が反映されていなければなりません。遺言者が複数名いる場合、ひとりが内容の記載について激しく主張した可能性も否定できないため、2人以上で作成された遺言者は無効となります。
また、遺言書を撤回したい場合についても同様のことがいえます。遺言者は遺言書を自由に撤回する事ができますが、2人以上で作成された遺言書の場合は、他の作成者から同意を得られなければ遺言書を撤回することは出来なくなってしまいます。
遺言書は亡くなった方の最期の意志となる大事な証書です。第三者が介入したことでその意志が通らないようでは遺言の意味を成しません。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されなければ原則無効となってしまうため、ご相談者様のご両親が遺言書の作成をご検討されるようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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