
遺言書
2022年07月01日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。何をすれば良いのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
行政書士の先生、はじめまして。
先日のことですが、古河で暮らしていた父が亡くなりました。相続人になるのは母と姉と私の三人です。父は遺言書を残していたので、古河の実家でしめやかに葬儀を済ませた後、遺言書の中身を確認してみることにしました。
遺言書には所有している財産と誰に相続させるかについて詳しく書かれていましたが、最後のほうに私を遺言執行者なるものに指定するとあり驚いた次第です。
まさか自分がそのようなものに指定されているとは思いませんでしたし、そもそも何をすれば良いのかもわかりません。断れるようであれば断りたいのでその方法と、遺言書で遺言執行者に指定された場合にすべきことについて教えていただきたいです。(古河)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることです。
遺言執行者とは簡単にいうと、遺言書に記載された内容を実現する存在です。
そのために必要な行為を行う一切の権利義務を有しており、指定された方は相続人等に代わって各種手続きを進めることになります。
遺言執行者は遺言書においてのみ指定できますがなぜ指定しておくのかといいますと、遺言書を残していたとしてもその内容通りに相続人等が手続きを行ってくれるとは限らないからです。そうなるとご自分の意思とは異なる遺産分割が行われることや、遺産を巡って相続人同士の争いに発展してしまうことが予想されます。
遺言執行者はこのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書内で指定されているというわけです。
今回、ご相談者様は断れるようであれば断りたいとのことですが、遺言執行者への就任を承諾していなければ他の相続人に「辞退したい」と告げるだけで遺言執行者を断ることができます。すでに就任を承諾している場合には家庭裁判所の許可を得る必要があるため、辞退したいのであれば早急にその旨の意思表示をしておきましょう。
遺言書において指定されていたものの遺言執行者を辞退した場合には、各種相続手続きは相続人が協力して行うことになります。相続人だけで遺言書の内容通りに手続きを進めていくことに限界を感じた際は家庭裁判所に対して申立てを行い、新たな遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成等によってお悩みやお困り事の内容はそれぞれ異なるものです。古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河周辺の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、古河や古河周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:遺言書を作成すれば確実に寄付できるものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
遺言書について行政書士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は古河在住の70代男性です。長年連れ添ってきた妻を3年前に亡くし、現在は古河の一軒家で年金生活を送っております。
定年を迎えるまで仕事一筋だった私には古河の一軒家のほかに投資用のマンション、5,000万円の預貯金口座などの財産がありますが、それらを相続する子供はおりません。なので、私の身にもしものことがあった場合には私の兄弟に財産が渡ることになるでしょう。
ですが兄弟とは昔から折り合いが悪く、私が妻とともに築き上げてきた財産が渡るのかと思うと正直嫌で仕方がありません。そこで私の財産はすべて慈善団体に寄付しようと思い立った次第です。
自分の希望通りに財産を渡すには遺言書が良いと聞きましたが、遺言書を作成すれば確実に寄付することは可能でしょうか?行政書士の先生、教えていただけると幸いです。(古河)
A:確実に寄付するためには、公正証書で遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご自分が所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望する慈善団体へ確実に寄付することが可能です。
遺言書には、ご自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘しておける「秘密証書遺言」という3つの種類があります。今回のように確実な寄付を実現したい場合には、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言は公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、方式の不備によって無効となるリスクのない遺言書です。また遺言書の原本はその場で保管されることから、紛失したり第三者に改ざんされたりする心配もありません。
他の2つの方法は家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと開封できませんが、公正証書遺言はこの手続きが不要ですので、すぐに手続きを始められるというメリットがあります。
遺言書を作成する際は、遺言内容を実現するために各種手続きを行ってくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。そうすればご相談者様の遺言内容に沿って、遺言執行者に指定された方が希望する慈善団体へ財産を寄付してくれるため安心です。
また、慈善団体へ寄付する際に注意しなければならないのが、現金以外の寄付も受け付けているかどうかです。ご相談者様は預貯金のほかに不動産を所有されているとのことですので、現金のみの寄付を受け付けている場合には不動産の現金化も視野に入れる必要があるかもしれません。
寄付先の正式名はもちろんのこと、寄付内容についてもあらかじめ確認しておくことで、遺言書の作成がスムーズになるでしょう。
古河相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。古河にお住まいで確実性の高い遺言書を作成したいとお考えの方は、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
古河の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2022年02月01日
Q:遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのようにすればいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(古河)
古河出身の会社員です。先月古河で一人暮らしをしていた父が亡くなり、実家の遺品整理を行ったところ遺言書を発見しました。父の遺産である古河市内の不動産をどのように分割するかなど記載がありましたので遺言書の内容に沿って手続きを進めようと準備を進めていたところ、遺言書に記載のない財産が見つかり、どのようにすればいいのか困惑しています。記載のなかった財産は古河市内の不動産で現在は駐車場として利用されている土地ですが、どうやら遺言書に記載することを忘れたようです。この古河の不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(古河)
A:まずは遺言書に「記載のない遺産の相続方法」の記載がないか確認しましょう。
遺言書に記載のない遺産も相続の対象となります。
財産が多く、把握しきれないという方の中には遺言書に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載をしている方がいらっしゃいますので、残された遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”の記載がないか確認しましょう。記載があれば、その内容に従い、相続手続きを進めます。
似たような記載がない場合には、その記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめ、手続きを行います。作成した遺産分割協議書は不動産の登記手続きの際に必要となりますので、失くさないよう保管しておきましょう。
遺産分割協議書を作成するにあたって、形式や書式、用紙など特に規定はなく、手書きでもパソコンでも可能です。作成後、内容を相続人全員がそれぞれ確認し、署名・実印での押印をします。また、相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります。
遺言書の作成方法については厳格に定められており、書き方を間違えてしまうと、無効になってしまいます。作成するにあたってご不明点やご不安な点がある場合には専門家である行政書士へ相談することをおすすめします。
古河相続遺言相談センターでは遺言書作成を始めとして、生前から相続対策まで幅広くお手伝いさせていただいております。相続手続きの経験豊富な行政書士が古河の皆様のお悩みに親身になってご相談承りますので、まずは一度初回の無料相談をご利用ください。古河近郊にお住まいならびに古河近郊で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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