相談事例

遺言書

古河の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を残しておけば財産を渡すことはできるのか教えてください。(古河)

行政書士の先生、教えてください。私は古河で内縁関係にある女性と暮らしている60代の男性です。元妻と離婚したのは20年も前で、内縁関係にある彼女との再婚を考えたこともありました。ですが、元妻との間に一人娘がいることを気遣った彼女からの申し出により、未だに籍は入れていない状態です。

とはいえ、彼女には日ごろから大変世話になっていますし、もしも自分が亡くなるようなことがある場合には財産を渡したいと考えています。遺言書を残しておけば、内縁関係にある彼女に財産を渡すことはできますか?(古河)

A:内縁関係にある奥様に財産をお渡しする場合、お嬢様の遺留分を考慮した遺言書を作成しましょう。

結論から申しますと、遺言書を残しておけば内縁関係にある奥様に「遺贈」という形で財産をお渡しすることは可能です。遺言書はご自分でも作成できますが方式の不備などで無効になる恐れがあるため、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この公正証書遺言はご本人様の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本も公証役場において保管されるため、方式の不備や紛失・偽造のリスクを回避することができます。

ご自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかなど、遺言書の内容は自由に決められますが、その際に気をつけなければならないのが相続人の遺留分についてです。

遺留分とは相続人の生活保障や共同相続人間の公平な財産相続を図るために、相続財産の一部を相続人に残さなければならないという制度です。

ご相談者様のケースですとお嬢様がいらっしゃるとのことですので、法定相続人となるその方に相続財産の1/2を遺留分として残す必要があります。

遺留分を侵害された相続人はその分の財産の請求ができるため、内縁関係にある奥様にすべての財産をお渡ししてしまうと思わぬトラブルに発展する事態も考えられます。

ご相談者様も内縁関係にある奥様もお嬢様と揉めるようなことはお望みではないでしょうから、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。

実際に遺言書を作成するとなるとどのように書けばいいのかなど、初歩的な段階でつまずいてしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは古河や古河近郊にお住まいの方をメインに、遺言書作成や相続手続きに関するお悩み、お困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、古河や古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2020年08月13日

Q:行政書士の先生にご相談します。寝たきりの主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(古河)

私の主人は古河の自宅で寝たきりの生活を送っています。主人は私と同じ70代ですが、ずいぶん前から歩くことはもちろん、最近では起き上がることもままならず、訪問診療をして貰っています。そんな状態の主人ですが、最近遺言書を作りたいと言うようになりました。主人には多少の財産がありますので、自分の亡き後、子供たち2人が遺産のことで揉めるのを避けたいようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は介助して起き上がらせるのが精一杯です。専門家に会うために外出することなど到底出来ませんし、このような場合どうしたらいいでしょうか?(古河)

A:ご主人様の意識がはっきりされているようでしたら、遺言書は作成出来ます。

遺言書はご本人が病床にあった場合でも、意識がはっきりしていてご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作り頂けます。この遺言書のことを自筆証書遺言と言いますが、添付する財産目録に関してはご相談者様またはご家族の方がパソコン等で作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。

もし、ご主人様ご自身が遺言書の全文を自書することが難しい場合は、ご自宅に公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を基に公証人が遺言者の真意を文章にまとめて作成する遺言書を“公正証書遺言”と言います。公証役場にて作成する以外にも公証人に出向いていただき作成することも可能です。

ご主人様のご容体によっては早急に相続の専門家にご相談する事をお勧めします。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もあります。

【公正証書遺言のメリット】

  1. 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
  2. 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020.7.10施行)により、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することが可能となり、預けられた自筆証書遺言については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様の相続についてのご相談を初回無料でお受けしております。亡くなられた方の遺言書への思いを尊重し、かつ相続人の皆様の円滑な遺産相続のためにもぜひ古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河近隣の皆様の遺産相続のご相談を多数承っております。古河近隣にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みやご不明等がある方は、まずは古河相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の親身になって対応させていただきます。古河の皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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