相談事例

相続手続き

古河の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:兄の相続手続きに必要な戸籍を行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

古河に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが十数年前に離婚し、子供はいません。私たちの両親も既に亡くなっているため、相続人は弟の私のみだと思います。したがって、相続手続きを私が進めているのですが、まずは兄の戸籍を収集する必要があるようです。兄の相続手続きで必要になる戸籍について具体的に教えてください。また、収集方法についても教えていただきたいです。(古河)

A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。

相続手続きで必要となる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

兄弟の相続手続きの場合、上記に加えて下記の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

これらの戸籍をすべて収集することにより、法定相続人が誰になるのかを第三者に証明することができ、相続手続きを進めることができます。

まず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍では、被相続人の配偶者や子の有無を確認できます。万が一この戸籍から被相続人に認知している隠し子や養子がいることが分かった場合、ご相談者様は相続人ではなく、その方が相続人になります。

さらに両親の出生から死亡までのすべての戸籍によって、両親が亡くなっていることやご相談者様以外の兄弟姉妹の有無を確認することができます。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から一つずつ読み取り、順次過去にさかのぼって連続した戸籍を収集する必要があります。お兄様が人生のうちで複数回転籍している場合には、過去に戸籍が置かれていた各市区町村に戸籍を請求しなければなりません。兄弟相続の場合には、この作業をご両親の戸籍から順に追っていきます。兄弟姉妹の相続手続きの場合、戸籍収集に時間と手間を要するため、早めに着手することをおすすめいたします。

このように、兄弟の相続の場合は戸籍収集だけでも手間がかかる作業になります。戸籍を収集したあとも多くの相続手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や、忙しくて相続手続きを進める時間がないという方は、専門家に依頼することも可能です。

古河で相続手続きのご依頼・ご相談なら古河相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。古河相続遺言相談センターでは相続手続き専門の行政書士が古河の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。ご自身での手続きが不安な方はまずはお気軽に古河相続遺言相談センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。

古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:母が亡くなったので遺産相続の手続きをしたいのですが、必要な戸籍がわからないため行政書士の先生に質問です。(古河)

古河で一人暮らししていた母が、先日亡くなりました。父とはずいぶん前に離婚が成立していますし、母の遺産相続において相続人となるのは私1人になるだろうと思っています。遺産相続手続きを行うために母の預金口座がある銀行へ行ったのですが、戸籍が不十分なために手続きができませんでした。私と母の関係性が分かる戸籍を持っていけばいいと思っていたのですが、どうやらそれでは不足しているようです。窓口で説明を受けたのですが、いまいち理解できませんでした。
行政書士の先生、遺産相続の手続きで必要となる戸籍を教えてください。(古河)

A:遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍です。

遺産相続手続きを進めるためには、まずは戸籍の収集が必要となります。基本的に必要となる戸籍は、まず被相続人(古河のご相談者様の場合は、亡くなったお母様)の、出生から死亡までの連続した戸籍すべてと、相続人の現在の戸籍です。

被相続人の戸籍は、死亡が確認できるものだけでなく、そこから遡って、出生が記録された戸籍まで連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、以下の情報が明らかとなり、法定相続人が誰となるかを第三者に証明できるのです。

  • 被相続人の両親
  • 被相続人の兄弟
  • 被相続人の婚姻状況、配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の死亡日 

被相続人の戸籍を収集した結果、もしも古河のご相談者様以外にお子様がいた場合、その方にも相続が発生します。法定相続人が誰であるかを確定するために、戸籍の収集はお早めに取りかかることをおすすめいたします。

なお、戸籍法の一部改正により、202431日からは本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書等の請求が可能となりました。被相続人のお子様であれば、この制度を利用して一つの市町村窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することができます(制度利用できる人物には制限があります)。

戸籍一つとっても複雑ですが、遺産相続では他にもさまざまな書類を扱うことになりますし、非常に手間がかかります。遺産相続の手続きに不安を感じる方や、ご自身で手続きを行う時間がないという方は、遺産相続の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。

古河相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、古河近郊にお住いの皆様へ向けて初回完全無料相談を実施しております。古河の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

古河の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、実の母の再婚相手が亡くなった場合、私はその相続で相続人になるのでしょうか?(古河)

はじめまして。この度、古河で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりまして、その相続に関して教えていただきたいことがありご連絡いたしました。
私の両親は私の幼少期に離婚しております。私と兄は母と共に、母方の祖母の家で成人するまで暮らしていました。そして私たち兄弟が社会人になってしばらく経ったころ、母は再婚し、再婚相手の方の故郷である古河に2人で引っ越していきました。

その再婚相手の方が先日亡くなり、私たち兄弟も古河の葬儀に参列いたしました。その際、母は私たちにも相続権があるのだから、古河にきて一緒に相続の手続きをしてほしい、という話をしてきました。どうやら再婚相手の方はかなりの債務を抱えていたようで、大変な手続きになりそうだということが目に見えています。
正直なところ、私は古河から離れて暮らしていますし、この相続にあまり関わりたくないのですが、このような場合、私も相続人になるのでしょうか。この相続のことで、母が古河の行政書士の先生にお世話になるかもしれませんので、古河の行政書士事務所にご相談させていただきました。(古河)

A:子で相続人となるのは、実子か養子のみです。ポイントは、養子縁組をしているかどうかです。

今回のポイントとなるのは、ご相談者様が、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしているかどうか、という点です。子で法定相続人(法的に相続権が認められている人)となれるのは、実子か養子のみと定められています。ご相談者様が養子縁組の手続きを終えており、再婚相手の方の養子になっているのであれば、ご相談者様は法定相続人になります。

ご相談内容から、お母様が再婚したのはご相談者様が成人された後とのことでした。成人が養子になる場合は、養親、ならびに養子となる人自らが養子縁組届けに自署押印する必要があります。それゆえ、ご自身が養子になっているかどうかは、ご相談者様がお分かりのことと存じます。

もし養子縁組をしており、今回の相続でご相談者様が法定相続人であるとしても、相続を拒否する方法もあります。相続放棄の手続きをすれば、被相続人(亡くなった方)の財産に関する権利・義務を一切拒否することができます。相続放棄は「自己のために相続が開始した事実を知った日から3か月以内」の手続きが必要ですので、手続きを希望される際はお早めに相続の専門家にご相談ください。

古河エリアの相続手続きなら、古河相続遺言相談センターにお任せください。必要に応じて各士業の専門家と適切に連携をとり、古河の皆様の相続手続きが滞りなく終えられるよう、トータルでサポートさせていただきます。ご相談者様が古河にお住まいでなくとも、相続人の方が古河に住んでいる、相続する土地が古河にある、といったケースでも、遠慮なく古河相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。

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