
相続手続き
2023年09月04日
Q:相続手続きを自分で進めてみようと思います。手続きの完了までおおよそどの程度の期間が必要ですか?行政書士の先生に詳しいお話をうかがいたいです。(古河)
わたしの実家は古河にあり、その実家で生活をしていた母が先月に亡くなりました。私は結婚とともに古河の実家を離れていますので、手続きのためには帰省をして諸々の手続きを処理することになります。長期の休暇中に完了できればいいのですが、おおよそでどの程度の期間が必要になるかを行政書士の先生にうかがえればと思っています。(古河)
A:相続する財産の内容により相続手続き完了に必要な時間は異なります。
相続手続きは、各ご家庭でその内容は異なります。ですからお手続きに必要な時間も、それぞれ異なります。一般的に相続手続きが必要な財産としてあげられるものが、現金や預金などの金融資産と、ご自宅や建物、駐車場などの不動産です。今回はこちらの2つの相続財産について説明をしていきます。
まず、銀行預金などの金融資産の手続きですが、被相続人名義の口座を相続人の名義へと変更をします。もしくは解約をして相続人へ分配、とった流れになりますが、必要書類の収集に1、2ヶ月ほど、その後の金融機関での処理に2,3週間程度お時間がかかります。必要書類には、戸籍謄本一式と遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関指定の相続届等を揃えて金融機関へ提出をします。金融機関毎に必要書類や手続き内容に多少違いもありますので、事前に対象の金融機関に問い合わせをしておきましょう。
続いて不動産の手続きについて、こちらも金融資産と同様に被相続人の名義になっている不動産を相続人の名義へと変更する手続きを行います。不動産の手続きは法務局で行いますので、必要書類を揃えて法務局にて申請を行います。必要書類の取得に1,2か月、法務局へ申請してからは2週間程度で手続き完了となります。
今回のご案内は、遺言書のない相続ケースでより一般的な相続財産の手続きについてになります。遺言書がある場合には、必要書類が変わりますので手続きに必要な時間も変わってまいります。また相続人に未成年者がいる場合や、認知症を患っている相続人がいる場合には別途家庭裁判所への手続きが必要となり、もう少し手続きにかかる時間がのびる可能性が高いでしょう。
古河相続遺言相談センターでは、古河にお住いのみなさまからの相続にかかわるお困りごとをお手伝いしております。地域密着で古河のみなさまに寄り添ったサポート内容をご案内しておりますので、相続にお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
2023年07月03日
Q:行政書士の先生、相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(古河)
古河に住んでいた父が亡くなりました。母も他界しており私には兄弟姉妹もいないため、相続人は私のみになります。先日銀行で父名義の口座に関する手続きを行うため、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の戸籍を提出しましたが、書類が不十分だとのことでした。必要な戸籍はどのように自分で収集したらよいのでしょうか。こういった手続きは苦手で、自分でできるか心配です。(古河)
A:相続手続きで必要なのは被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍です。
相続手続きの際に必要な戸籍は基本的には下記になりますのでご確認ください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記の戸籍を収集しますが、取得するには役所へ請求しなくてはなりません。通常では、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。しかし、戸籍をたどるうちに別の役所に戸籍を請求しなければ揃わない場合もあります。請求先が遠方で窓口へ行くのが困難な場合には郵便での請求も可能です。各役所のホームページで概要を確認することができます。被相続人が過去に複数回転籍をしている場合には、一つの役所で全ての戸籍が揃わないこともありますので、手元にある戸籍の内容を読み取り、別の役所へ請求をする流れとなります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することによって、被相続人が誰と誰の間の子なのか、その両親のもとで兄弟はいるのか、誰と結婚し、子供はいるのか、亡くなったのはいつかという内容が全て分かります。たとえ、相続人がご自身のみであっても、収集した戸籍からお父様に隠し子や養子がいることが判明するケースもありますので、戸籍を早めに取り寄せすることをおすすめいたします。
相続では相続人が1人のみである場合でも、戸籍謄本の取り寄せから財産の調査など、複雑な手続きが多くあります。ご自身で手続きを進めるのがご不安な方は、相続の専門家に依頼する方法もあります。当センターでは、古河の皆様から日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。古河で相続手続きの専門家をお探しの方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。当センターの専門家が古河の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談をお伺いいたします。
2023年06月02日
Q:私は一度離婚をしており、自分の相続では前妻は相続人になるのでしょうか?(古河)
現在古河在住の60代の者です。10年前に離婚をしており、今は内縁の妻と古河に住んでいます。
前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。内縁の妻とは今後籍を入れる予定はないので、私に万が一のことがあった際、自分の遺産が全て前妻の手に渡るのではないかと心配になりました。私の相続の際には前妻は相続人になるのでしょうか?(古河)
A:離婚されている前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。また前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関係する人物に相続人はいません。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、現在古河で一緒に住まわれている内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合には生前対策が必要になります。
ご相談者様の相続の際に前述した法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用すると財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合があります。内縁者が裁判所へ申立てをすることによってこの制度を利用することができますが、申立てが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることができません。内縁者に遺産を残したいというご意向がある場合、内縁者に遺贈する旨の遺言書を作成しておくという方法があります。その際、遺言書は公正証書遺言で作成することを推奨します。
古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。遺言書作成といった生前対策についてもお気軽にお問い合わせください。
古河相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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