遺言書作成のメリット
遺産分割協議が不要
遺言書に財産の種類やその分け方を記載することで、相続の際に相続人が遺産分割で悩む必要がないので、遺族間の争いが起きる可能性が減ります。
一方、遺言のない相続の場合、相続人は遺産の配分方法について全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
全員の合意の下、決定された内容に沿って遺産分割協議書を作成しますので、時間がかかる上に遺産分割協議がまとまらないと手続きが止まってしまいます。
遺言書がある場合は、基本的に遺言書の通りに遺産分割を行いますので、遺産分割協議は必要ありません。
希望通り遺産分割できる
遺言書ではご自身の意図を自由に残すことが可能です。下記のような場合には遺言書の作成をお勧めします。
- 配偶者である妻に、全遺産を相続させたい
- 介護をしてくれた子供に多く遺産を残したい
- 遺産を特定の団体に寄付したい
- 事業承継の方法を明確にしたい
【遺留分に注意】
相続人には、法律によって遺留分請求の権利があります。
家庭裁判所に申し立てることによって、本来もらえるはずの法定相続分の半分程度を取得することが出来る権利です。特定の人にだけ遺産を渡すといった内容の遺言書を作成する場合には、注意しましょう。
遺言書の作成の関連項目
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