3種類ある遺言書のメリット、デメリット
自筆証書遺言
用紙の指定はなく、紙とペンと印鑑があれば作成可能です。
自筆にて遺言書の内容を記入し、日付と署名、捺印すれば完成です。
2019年1月13日より、財産目録のパソコン作成や通帳のコピー添付が認められました。
【自筆証書遺言のメリット】
- 好きな時に作成でき、費用・時間が掛かからない
- 遺言書の存在自体を秘密にできるので、内容を知られることがない
【自筆証書遺言のデメリット】
- 不備、違法性、改ざんの可能性がある
- 遺言書が発見されない可能性がある
- 開封には家庭裁判所での検認が必要
※令和2年7月から「遺言書保管法」施行予定。法務局にて保管することにより、「検認手続き」は不要となります。
公正証書遺言
公証人役場で、2人以上の証人立会いのもと作成します。 公証人役場で遺言者が遺言の内容を口述、公証人が遺言書を筆記します。最後に公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を記入し封紙に日付と共に記録、本人と証人と共に署名捺印して完成です。
【公正証書遺言のメリット】
- 遺言を確実に残すことが可能
- 遺産分割協議が不要で、スムーズに相続手続きが進む
- 原本は公証役場が保管しているため紛失や改ざんがない
【公正証書遺言のデメリット】
- 費用や時間がかかる
- 公証人と2人の証人に遺言内容を知られてしまう
※証人にも守秘義務が求められる。 - 内容の変更などに手間と時間がかかる
秘密証書遺言
公証役場で作成します。証人も内容を知る事はありませんが、実際のところあまり活用されていません。
【秘密証書遺言のメリット】
- 紛失や改ざんの心配がない
- 遺言書の内容を秘密にできる
【秘密証書遺言のデメリット】
- 費用がかかる
- 内容が法律に沿ったものではない場合や不備があった場合などは無効の可能性がある
遺言書の作成の関連項目
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