相続税と遺言書による遺贈

自分の死後の財産の処分について、被相続人の意思を最大限尊重することができます。
そのために「遺言」という制度があります。

被相続人が遺言書を遺し、無償で自分の財産を第三者に受け継がせる為を「遺贈」といい、遺言によってその財産を受けとる人のことを「受遺者」といいます。
本人の意思で財産を渡す先を定め、他人に遺産を与えるには遺言書を作成する必要性があります。つまり、法定相続人以外の誰であっても遺産を渡すことができます。例えば、ご自身の死後に、遺産を公共団体へ寄付したり、内縁の妻に遺産を譲りたい場合には、遺言書にその旨を明記すれば実現することができます。

遺贈の場合の相続税について

遺言書による遺贈によって財産を得た人に対しても相続税は課せられます
遺贈では相続人以外の人に受け渡すことができます。したがって、血縁関係のない人から財産を受け取った場合も、相続税の納税の必要があれば、相続税の申告を行い、相続税を支払わなければなりません

なお、相続税には相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与財産を加算するという決まりがあります。これは、遺贈によって財産を受け継いだ受遺者も対象です。そのうえ受遺者が亡くなった方の配偶者を除く一等親以外の人物だった場合には、通常発生する相続税+相続税額の2割を納める必要があるので注意が必要です。

 

相続手続きの流れや相続税の金額は、被相続人が残した遺言書の内容によって変わってきます。遺言書に不備があると、その効力がなくなり意味をなさなくなります。遺言書がある場合の相続税の申告は判断が難しい例もありますので、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

古河相続遺言相談センターではお客様の相続手続きをパートナーの税理士事務所とともにサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。

相続税申告の関連項目

「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました

相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100

当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。

まずはお気軽にお電話ください

0280-33-3685

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス

「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中!

  • 0280-33-3685
    営業時間 9:30~18:00(平日)
    事前予約により日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    古河相続遺言相談センター
    〒306-0033
    茨城県古河市中央町
    1丁目8-5

古河相続遺言相談センターは、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました

当事務所が選ばれる理由

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にてご対応させていただいております。

  • 出張相談
    いたします

    古河、下妻、野木町、五霞町など近隣市町村への出張相談が無料です。

  • 打合せも
    無料です

    正式依頼後の出張による打合せが無料です。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0280-33-3685

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス