相続税に適用できる控除

相続税には、さまざまな控除があり、適用されれば最終的に非課税になる場合があります。例えば、基礎控除、配偶者控除、未成年控除などがあります。
適用される控除があるか確認して計算しないと、相続税申告は自己申告制なので、結果的に損をしてしまう場合がありますので気をつけましょう。どのような控除があるかを以下でご説明いたします。

  1. 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

被相続人の配偶者は法定相続分の範囲内、または1億6,000万円までの相続財産であれば、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している財産に限り、相続税がかかりません。

  1. 未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を適用することができます。

  1. 障がい者控除

相続人の中に障がい者がいる場合、その障がい者が満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を適用することができます。

※一般障害者、または特別障害者によって控除額が異なります。

  1. 贈与税控除

被相続人が亡くなる3年以内に生前贈与を受けた相続人、または受遺者がいた場合、生前贈与によって受け取った分を持ち戻し相続税の計算をします。

※生前贈与を受けたときに、贈与税を納付していた場合は、相続税から控除することができます。

  1. 相次相続控除

一次相続が発生してから10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、一次相続時に、相続税を納付している場合、二次相続以降の相続税が一部控除されます。 

  1. 外国税額控除

日本以外で相続税にあたる税金を納付した場合、その納税額を限度とし、日本で発生した相続税のうち、国外にある財産の割合分について相続税を控除できます。

相続税申告の関連項目

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