更正の請求とは
更生の請求とは、相続税申告によって払いすぎた税金を払い戻してもらう手続きのことをいいます。つまり、相続税申告によって税金を納めすぎていた場合には、更正の請求を行うことにより税金を還付してもらうことができます。
更正の請求が行われるケース
更正の請求が行われるケースでよくある例が相続税申告の期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合です。
遺産分割協議がまとまらないとそれぞれが支払わなければならない相続税額が算出できないため、一般的には遺産分割協議は相続税申告時までに終わらせることが前提となります。
しかし、相続人の間で話し合いがまとまらず、相続開始から10か月という相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないこともあります。ところが、そのような理由で相続税の申告期限を延長することはできません。この場合、未分割の財産に関して、各相続人が民法上の法定相続分に従って相続したものと仮定し、一旦相続税額を算出し、期日までに申告と納税を行わなければなりません。そのため、正式に遺産分割協議がまとまると相続税申告時の内容と異なる場合が多々あります。こうした場合に更正の請求を行います。
更正の請求は所轄税務署にて手続きを行い、納税額の減額が認められると税金が還付されます。
その他、更正の請求が行われるケース
- ケース①遺言書が発見され、遺産分割をやり直した場合
- ケース②遺贈先の方が放棄をした場合
- ケース③申告後に遺産分割がまとまり、税法上の特例等(小規模宅地等の特例など)を適用した場合
- ケース④遺留分侵害額が請求され、相続分に変更があった場合
などが挙げられます。
相続税申告の関連項目
「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました
当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。
まずはお気軽にお電話ください
0280-33-3685
営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。