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2025年08月04日
Q:父の遺産相続をするうえで揉めるような財産はなく相続人も家族のみのため遺産分割協議書を作成するほどではないと思うのですが作成するべきなのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む主婦です。古河で遺産相続の専門家を探しておりこちらにたどり着きました。
先日、父が亡くなりました。父は長期入院しており、医者からも長くはないことを告げられていたため、私たちもある程度は覚悟していました。入院中、父から葬儀についても聞いていたため葬儀は慌てることなく身内だけで静かに執り行うことができました。葬儀は身内のみだったこともあり、そのまま遺産相続の話合いを行いました。父の遺産は大きなものはなく、古河の自宅と預貯金が数百万円です。相続人は家族のみのため遺産分割もスムーズに決まりそうなので、遺産分割協議書を作成するほどではなさそうです。このようにスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書は作成するべきなのでしょうか。(古河)
A:遺産相続の手続き以外にも、相続人全員の安心のために遺産分割協議書を作成しましょう。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認をしましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに遺産相続を進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、協議書を作成する必要もありません。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って合意した内容を書面にしたものです。遺産分割協議書は遺産相続手続きの中に不動産の名義変更がある場合、手続きに必要になるため協議を行った際に作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書は遺産相続の手続きだけでなく、今後のためにも作成しておくと安心です。遺産相続は不動産や預貯金など一度に大きな財産が手に入ることになりますので、どんなに仲の良い家族であっても揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。今後のトラブル回避のために相続人全員が合意した内容を確認できるように、きちんと書面に残しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要な場面(遺言書が無い場合の遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、各金融機関の所定用紙ごとに相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産相続は心身ともに疲弊している中、不慣れな手続きを進めなければなりません。相続人の調査や財産調査、遺産分割協議など相続人に多くの負担がかかります。相続はそのご家庭ごとに手続きも異なり、予想以上に時間がかかってしまうケースもあります。古河で遺産相続でお困りの方は古河相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の遺産相続を親身にサポートいたします。
2025年07月02日
Q:法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(古河)
ここ数週間、古河の父の容態が安定しないため、家族も覚悟するようになりました。父は80代ですし、持病もあるため、むしろここまで長生きしてくれて感謝しています。不謹慎かもしれませんが、最近は自分なりに父が亡くなった後のことを調べています。亡くなった後に慌てるよりはいいと思うんです。葬式については近所の斎場をピックアップして料金などを比較しています。あとは相続手続きになるかと思いますが、こちらについてはさっぱりわからないため、アドバイスをお願いします。
法定相続分についてですが、相続人になる予定の、母と私と弟のうち、弟は数年前に亡くなっていて、子どもがいます。この子どもが相続人になる場合の法定相続分の割合について教えてください(古河)
A:法定相続分についてご説明します。
民法で定められた「法定相続人」には順位があります。配偶者は必ず相続人で、法定相続分は相続順位により変わります。上位の人がいらっしゃる場合には、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分の割合について、ご相談者様のケースに当てはめてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【二人のお子様】ご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4(複数名ならここから均等に分割)
なお、必ずしも法定相続分で相続しなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を決めることもできます。
古河相続遺言相談センターでは、古河のみならず、古河周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、古河相続遺言相談センターでは古河の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
Q:遺産を寄付したいと考えているのですが、遺言書を作成すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(古河)
こんにちは。私は古河在住の主婦です。7年前に夫を亡くし、現在は夫と長年暮らした古河の自宅で一人暮らしをしています。子供はおりません。夫が遺した遺産があるので、特に金銭面での問題はなく生活をしていますが、最近、私の死後の財産は一体どうなるのだろうかと少し心配になってきました。私の両親も既におらず、親戚も全く交流のない県外に住む亡き弟の子のみです。
殆ど会ったこともない親戚の子に財産が行ってしまうのであれば、古河にある障がい者施設や、医療財団、子供を支援する団体に寄付できたらと思っています。寄付先を調べて候補を絞ったのですが、確実に寄付をするには遺言書を作成した方が良いと伺いました。遺言書があれば、希望する先に遺産を寄付することが出来るのでしょうか?(古河)
A:遺贈寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書で作成することをおすすめします。
ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書があれば指定した団体に遺贈寄付することが可能です。遺言書を作成することで、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。もし遺言書を作成せずにご相談者様がお亡くなりになった場合、推定相続人である弟様のお子様が遺産を相続することになるでしょう。
通常時に作成できる遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つ(普通方式)があります。ご相談者様のように指定した団体に確実に寄付をしたいという場合に最も適切な遺言書は②の公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を基に文章を起こし、公正証書として作成するものです。公正証書遺言は、法律の知識に精通する公証人が確実かつ不備なく作成します。また遺言書の原本は公証役場で保管されますので紛失の心配もなく、お亡くなりになったあと、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに遺産を希望者に渡すことができます。
今回は推定相続人以外の団体への寄付をご希望とのことですので、遺言で「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を負う人のことをいいます。信頼できる方にお願いし、完成した公正証書遺言を預かってもらうと良いでしょう。
寄付先につきましては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、正式な団体名とともに寄付内容も併せて確認しておくと良いでしょう。
古河相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合、公正証書遺言の作成をお勧めしております。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、専門家が幅広くお手伝いをさせて頂いております。
古河近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安がございましたら、無料相談へお気軽にご相談ください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡、ご相談をお待ちしております。
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