
地域
2025年11月04日
Q:私の相続でトラブルになるのは避けたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(古河)
私は古河で商売をしております70代の男性です。私の息子たちはみな古河を離れ独立しておりますので、古河での商売は私の代で終わらせるつもりでいます。店をたたむ費用などを差し引いたとしても、それなりの財産を遺してやれるだろうと思います。
私の願いは、息子たちが末永く仲よくお互いに支えあって暮らしていくことですので、間違っても私の相続で厄介ごとは起きてほしくありません。そこで遺言書を書いておこうと思うのですが、なにぶん遺言書についての知識が何もないので、まずは古河で遺言書に詳しい先生に助言を頂きたいと思い相談いたしました。(古河)
A:遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、それぞれの特長を把握してご納得のいく遺言書をお元気なうちに作成しましょう。
遺言書は、遺言書を作成する人(以下、遺言者)の死後に遺された財産について、どれを、誰に、どの程度取得させるかを示す書面です。法律で定められた形式で正しく作成することで、遺言書に法的効力が生じます。
遺言書は亡くなった方の最終意思を反映させた大切な書面ですので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その指示に従って相続手続きを進めることになります。これにより、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要が無くなりますので、遺産を巡るトラブルの回避に役立つと考えられます。
ぜひ、古河のご相談者様がお元気なうちに、ご本人ならびに相続人となるご家族にとって納得のいく遺産分割方法を考え、遺言書に記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法を選択して作成しましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、署名を自ら書き記す遺言書です。遺言の全文については代筆やパソコンなどの使用は認められておらず、本人が自書しなければなりませんが、添付する財産目録については代筆やパソコンの使用、通帳のコピーなども認められています。
メリット
- 特に費用がかからず、ご自身のタイミングで作成できるので手軽
デメリット
- 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
- 遺言書を自宅等で保管していた場合、開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
- 法務局にて保管された自筆証書遺言は開封時の検認は不要だが、法務局保管制度を利用するための手続きや費用が発生する
公正証書遺言
証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き起こして作成する遺言書です。
メリット
- 公証人が文章化するため、形式不備により法的に無効となるリスクが無い
- 遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失・内容の改ざん・偽造を防ぐ効果がある
- 開封の際は検認手続きが不要なので、相続人の手間を省きすぐに相続手続きに進むことができる
デメリット
- 作成には費用がかかる
- 公証人や証人との日程調整の手間がかかる
秘密証書遺言
遺言者が自ら作成した遺言書を封をして公証役場へ持参し、証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。手間がかかるものの形式不備による無効のリスクもあるため、利用される件数はあまり多くありません。
メリット
デメリット
- 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
- 作成には費用がかかる
- 公証人や証人との日程調整の手間がかかる
古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様に向けて遺言書作成のサポートも行っております。遺言書の作成に必要や書類収集や、遺言書に記載する内容へのアドバイスなどを行い、古河の皆様にとって満足のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2025年10月02日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
先日、母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が22歳の時に離婚し、母は別の方と再婚したのをきっかけに古河へ引っ越しをして再婚相手と一緒に暮らしていました。
母から葬儀の手伝いをしてほしいといわれ、再婚相手の方と面識はなかったのですが葬儀に参列しました。古河の葬儀場で無事に葬儀を終え母と話していたところ、あなたも相続人になるから相続手続きを進めてくれないかと言われました。私はあまり引き受けたくなかったため古河から離れたところに住んでいるのを理由に一度断ったのですが、母は今も納得いかない様子です。面識もなく、何の関わりもなかった再婚相手の方の相続手続きを引き受けるべきなのでしょうか。そもそも私は相続人なのでしょうか。(古河)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ今回の相続の相続人ではありません。
民法で定められている相続人と相続順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位子供とは、実子か養子に限ります。よってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になります。
ご相談内容では、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、成人が養子になる場合、養親と養子の双方が自署押印をして養子縁組届を提出します。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていたとすれば、ご相談者様ご自身が把握されているかと思います。
もし、養子縁組をしている場合、相続人となりますが、一切相続をしたくないということであれば相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。
以上が今回の相続についての説明となりますが、誰が相続人となるのか、相続財産が分からないなど、相続に関するお困りごとはさまざまです。古河で相続に関するご相談なら古河相続遺言相談センターにお任せください。古河相続遺言相談センターは古河の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が古河の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
2025年09月02日
Q:兄が亡くなり、相続手続きをする上で必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子供もおりません。私たちの両親は他界しているため相続人になるのは弟の私のみとなります。
相続手続きについて調べたところ、まずは戸籍の収集が必要とのことでした。親子間の相続であれば、戸籍の収集はそれほど手間がかからないようですが、今回は兄弟間の相続になるため、戸籍の収集が大変とありました。具体的にどのような戸籍が必要でどのように取り寄せればよいのでしょうか。(古河)
A:兄弟間の相続で必要な戸籍についてご説明いたします。
まず、相続手続きで必要になる基本的な戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
さらに兄弟間の相続では下記の戸籍も必要です。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
上記の戸籍をすべて収集することで法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の配偶者や子供がいるかの記載がされています。
兄弟間の相続で必要になる両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹について記載がされています。
万が一被相続人の戸籍を全て集めた結果、被相続人に認知している子どもや養子がいることが分かった場合には、その人が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、過去に複数回転籍しているケースがほとんどですので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍収集は手間がかかります。被相続人の最後の戸籍から従前戸籍に関する情報を読み取り、順に出生時まで遡っていきます(兄弟相続の場合には、ご自身のご両親の戸籍から順に追っていきます)。すべての戸籍収集をするには、過去に戸籍が置かれていた市区町村窓口全てに戸籍請求する必要があるため、兄弟間の戸籍収集は時間がかかってしまうのです。手間と時間を要する作業となりますので、早めに戸籍収集に着手するようにしましょう。
このように、兄弟の相続手続きは戸籍の収集から手間がかかります。そのほかの相続手続きもありますので、ご自身での手続きが困難な方は専門家に依頼することもできます。
古河で相続手続きの専門家へのご相談を希望される方は古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターでは相続の専門家が初回完全無料でご相談をお伺いいたします。まずはお気軽に古河相続遺言相談センターにお問い合わせください。
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