相談事例

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古河の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続手続きにはどれくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

古河で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は他界しています。相続財産は、生前住んでいた古河の実家と、預金、手許金があります。私は実家から離れたところに住んでいるため、長期休暇に帰省して一気に手続きを済ませたいと考えています。相続手続きをすべて完了するには、一般的にどれくらいの期間がかかるのでしょうか。(古河)

A:相続財産の種類によって、相続手続きの完了までの期間は異なります。

相続手続きが必要な財産は、一般的に下記になります。

  • 現金や預金
  • 株式などの有価証券
  • 不動産(建物や土地)
  • 動産 など

今回は上記の中でも主な財産である預金と不動産について、どのような手続きが必要なのか、どれくらいの期間を要するのか簡単にご説明いたします。

まず、預貯金の相続手続きについてですが、亡くなった被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更または、解約する手続きを行います。解約する場合は相続人へと分配する流れとなります。金融機関によって必要書類は多少異なりますが、基本的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届け等を揃え、提出し手続きします。この手続きは一般的に2か月弱ほどかかります。

次に不動産の相続手続きです。被相続人の所有不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きとなります。必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で手続きを行います。不動産の名義変更(相続登記)も一般的に2か月弱ほどかかります。

主な相続財産である預貯金と不動産についてご説明いたしましたが、被相続人が遺言書を残している場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合など、家庭裁判所への手続きを行わなければならないケースもありますので、手続きにさらに時間がかかる場合があります。

相続手続きは専門家に依頼することも可能です。遠方で自分で行うのが難しい、仕事が忙しくてなかなか手続きが進まないなど、ご自身での手続きが難しい古河の皆様は古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。古河で相続手続きのご相談なら古河相続遺言相談センターにお任せください。古河の皆様の相続手続きを古河相続遺言相談センターの相続の専門家が丁寧に対応いたします。


古河の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:私の相続でトラブルになるのは避けたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(古河)

私は古河で商売をしております70代の男性です。私の息子たちはみな古河を離れ独立しておりますので、古河での商売は私の代で終わらせるつもりでいます。店をたたむ費用などを差し引いたとしても、それなりの財産を遺してやれるだろうと思います。
私の願いは、息子たちが末永く仲よくお互いに支えあって暮らしていくことですので、間違っても私の相続で厄介ごとは起きてほしくありません。そこで遺言書を書いておこうと思うのですが、なにぶん遺言書についての知識が何もないので、まずは古河で遺言書に詳しい先生に助言を頂きたいと思い相談いたしました。(古河)

A:遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、それぞれの特長を把握してご納得のいく遺言書をお元気なうちに作成しましょう。

遺言書は、遺言書を作成する人(以下、遺言者)の死後に遺された財産について、どれを、誰に、どの程度取得させるかを示す書面です。法律で定められた形式で正しく作成することで、遺言書に法的効力が生じます。

遺言書は亡くなった方の最終意思を反映させた大切な書面ですので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その指示に従って相続手続きを進めることになります。これにより、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要が無くなりますので、遺産を巡るトラブルの回避に役立つと考えられます。
ぜひ、古河のご相談者様がお元気なうちに、ご本人ならびに相続人となるご家族にとって納得のいく遺産分割方法を考え、遺言書に記しておきましょう。

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法を選択して作成しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、署名を自ら書き記す遺言書です。遺言の全文については代筆やパソコンなどの使用は認められておらず、本人が自書しなければなりませんが、添付する財産目録については代筆やパソコンの使用、通帳のコピーなども認められています。

メリット

  • 特に費用がかからず、ご自身のタイミングで作成できるので手軽

デメリット

  • 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
  • 遺言書を自宅等で保管していた場合、開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 法務局にて保管された自筆証書遺言は開封時の検認は不要だが、法務局保管制度を利用するための手続きや費用が発生する

公正証書遺言 

証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き起こして作成する遺言書です。

メリット

  • 公証人が文章化するため、形式不備により法的に無効となるリスクが無い
  • 遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失・内容の改ざん・偽造を防ぐ効果がある
  • 開封の際は検認手続きが不要なので、相続人の手間を省きすぐに相続手続きに進むことができる

デメリット

  • 作成には費用がかかる
  • 公証人や証人との日程調整の手間がかかる

秘密証書遺言 

遺言者が自ら作成した遺言書を封をして公証役場へ持参し、証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。手間がかかるものの形式不備による無効のリスクもあるため、利用される件数はあまり多くありません。

メリット

  • 遺言内容を誰にも知られずに遺言書を作成できる

デメリット

  • 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
  • 作成には費用がかかる
  • 公証人や証人との日程調整の手間がかかる

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様に向けて遺言書作成のサポートも行っております。遺言書の作成に必要や書類収集や、遺言書に記載する内容へのアドバイスなどを行い、古河の皆様にとって満足のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

古河の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

先日、母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が22歳の時に離婚し、母は別の方と再婚したのをきっかけに古河へ引っ越しをして再婚相手と一緒に暮らしていました。

母から葬儀の手伝いをしてほしいといわれ、再婚相手の方と面識はなかったのですが葬儀に参列しました。古河の葬儀場で無事に葬儀を終え母と話していたところ、あなたも相続人になるから相続手続きを進めてくれないかと言われました。私はあまり引き受けたくなかったため古河から離れたところに住んでいるのを理由に一度断ったのですが、母は今も納得いかない様子です。面識もなく、何の関わりもなかった再婚相手の方の相続手続きを引き受けるべきなのでしょうか。そもそも私は相続人なのでしょうか。(古河)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ今回の相続の相続人ではありません。

民法で定められている相続人と相続順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

第一順位子供とは、実子か養子に限ります。よってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になります。

ご相談内容では、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、成人が養子になる場合、養親と養子の双方が自署押印をして養子縁組届を提出します。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていたとすれば、ご相談者様ご自身が把握されているかと思います。

もし、養子縁組をしている場合、相続人となりますが、一切相続をしたくないということであれば相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。

以上が今回の相続についての説明となりますが、誰が相続人となるのか、相続財産が分からないなど、相続に関するお困りごとはさまざまです。古河で相続に関するご相談なら古河相続遺言相談センターにお任せください。古河相続遺言相談センターは古河の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が古河の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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