相談事例

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古河の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:祖父の葬儀のあと、相続について知りたいと思いました。行政書士の先生、流れなど教えてください。(古河)

こういったサイトには初めて投稿します。私は古河在住の20代の学生です。約半年前に祖父が亡くなったのですが、その際に母が相続手続きがすごく大変だと嘆いていました。それまで私は人が亡くなると葬儀の手配が大変だな、くらいにしか思っておらず、まさか何か月にも及ぶ手続きが待ち受けているとは思いもしませんでした。私の両親はまだ元気で、私自身が相続手続きをする日はまだまだ先かと思いますが、興味本位で相続手続きについて学びたいと思ったので、古河の専門家を探し、貴所にたどり着きました。ザックリとで良いので相続手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(古河)

A:多くの方が経験する相続手続きについて知ることは大事なことです。

ご相談者様のお母様がおっしゃっていたように、ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければならないこと」が発生します。多くの方が経験することになる相続手続きについて触れ、興味をお持ちになることは素晴らしいことではないでしょうか。

相続手続きを行う前にまずは、亡くなられた方が遺言書を遺していないか確認をします。遺言書がある相続と遺言書のない相続ではその後の手続きが大きく異なるため、亡くなった方のお住まいなどをしっかりと探すようにして下さい。基本的に、遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書がある相続ではその内容に従って遺産分割を行い、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

ここからは遺言書のない場合の相続の流れをご説明します。

 ①相続人の調査 相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までに籍を置いたすべての地域の戸籍を収集します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

 ②相続財産の調査 故人が所有していた全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続対象です。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。

 ③相続方法の決定 相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと自動的に借金を含んだ財産を相続することになります。

 ④遺産分割を行う 財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、決定事項を「遺産分割協議書」に書き起こします。相続人全員で署名・押印をしたら完成です。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要ですのでなくさないよう保管しておきます。

 ⑤財産の名義変更を行う 不動産や有価証券などは被相続人名義から相続した方へ変更する手続きを行います。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、遺言書があれば内縁の夫に財産を渡すことはできますか?(古河)

私は古河に住む70代女性です。近頃体調を崩すことも多く古河の病院のお世話になることも増えてきたので、私の身に万が一のことがあったときのことについて考えるようになりました。
私にはいま古河で一緒に暮らす内縁の夫がおります。私より20歳も年下の内縁の夫は、私の心の拠り所であり、今も古河で暮らせているのは彼のおかげだと思っています。そこで私が亡くなった時は、財産を内縁の夫にすべて渡したいと考えているのですが、実は私には一人娘がおります。娘は古河を離れて暮らしており、疎遠の状態でもう何年も顔を見ていません。それでも娘が唯一の親族なのは確かなので、私の相続の際は娘が財産を受け取ることになると思うのです。
行政書士の先生、私が遺言書を書けば、財産を内縁の夫に渡すことができるでしょうか?(古河)

A:内縁関係の方とご息女の双方にとって不服のない内容を検討し遺言書を作成しましょう。

古河のご相談者様が亡くなり相続が発生した際、婚姻関係にある配偶者であれば法定相続人となりますが、内縁のパートナーの方の場合は相続権を得ることができません。今回のケースでは、ご相談者様のおっしゃる通りご息女が推定相続人となり、財産を相続することになると考えられます。しかしながら遺言書の中で「遺贈」の意思を主張すれば、内縁のパートナーの方に財産を渡すことが可能となりますので、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺贈とは、遺言によって相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書を法的に有効なものとするために、公正証書遺言という方法で遺言書を作成することおすすめいたします。遺言書は定められた形式に従って作成しなければならず、形式に不備があるとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取ったうえで、公証人が文章化して作成しますので、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんのリスクも防げます。

そして遺言の執行を確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために相続手続きを行う法的な権限を有することになりますので、信頼のおける方を指定しておくと安心です。

最後にご注意いただきたいのは、ご息女の遺留分への配慮です。法定相続人には遺留分といって、相続財産を受け取ることができる法律で守られた最低限の取り分があります。ご息女はこの遺留分を受け取る権利があるため、もしもご相談者様の全財産を内縁のパートナーの方に遺贈すると遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。場合によっては遺留分侵害額の請求で裁判沙汰になることもありますので、内縁のパートナーの方とご息女双方にとって不服のない遺産分割方法を検討し、遺言書に遺すようにしましょう。

古河の皆様、古河相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。古河の皆様にとって納得のいく遺言書が作成できるようサポート致しますので、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。古河の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より遺産相続に関するお問合せ

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが通帳が見つかりません。(古河)

古河の実家に暮らしていた父が亡くなり、葬儀も一段落したので遺産相続の手続きに取りかかりたいのですが、銀行の通帳が見つからずに困っています。遺産相続するのは母と私だけで、2人で協力して遺品整理をしているのですが、母は、父には独身時代の貯金がありどこかの銀行に預けているはずだと言うのです。生活費や公共料金の支払いに使用している銀行口座の通帳はあるのですが、その独身時代の貯金が入った口座の通帳がどうしてもみつかりません。母に聞いても、どの銀行に預けているかまでは知らないそうです。このままでは遺産相続の手続きが進みません。行政書士の先生、私達相続人が亡き父の口座を見つけ出す方法はありますか?(古河)

A:まずは遺品整理しながら手がかりを探し、銀行名が分かれば遺産相続手続きをすすめていきましょう。

古河のご相談者様はいま遺品整理をされているとのことですので、まずは遺言書がないかどうか確認してみましょう。遺言書が見つからなくとも、終活ノートのようなものを作成されているかもしれません。どこかに銀行名や口座情報が書かれたメモが残されていれば、その情報をもとに遺産相続の手続きをすすめることができます。

遺言書も終活ノートもメモも見つからない場合は、別の手がかりを探します。取引先の銀行から郵便物は届いていないでしょうか。もしかしたら銀行からカレンダーやタオルなどの粗品を受け取っているかもしれません。そこに銀行名が書かれていれば、その銀行に問い合わせてみましょう。相続人であることを証明すれば、相続人は銀行に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無、残高証明、取引履歴などの情報開示を請求する事ができます。相続人の証明のためには、戸籍謄本が必要となります。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。

古河のご自宅を探しても以上のような手掛かりが何も見つからなければ、ご自宅や被相続人の勤務先の近くにある銀行に一軒一軒問い合わせていくことになります。その際は先ほどお伝えした戸籍謄本をお持ちください。

遺産相続の手続きは一つひとつが時間や手間のかかる作業です。古河にお住まいで、日中お忙しく遺産相続にまで手が回らないという方や、ご自身で遺産相続手続きを進めていくのに不安があるという方は、古河相続遺言相談センターの行政書士に一度ご相談ください。手間のかかる遺産相続の手続きは、古河相続遺言相談センターの行政書士が丸ごと代行することも可能です。
古河の皆様お一人おひとりのご状況に合わせた最適な遺産相続サポートをご提案いたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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