相談事例

遺言書

古河の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:私の相続でトラブルになるのは避けたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(古河)

私は古河で商売をしております70代の男性です。私の息子たちはみな古河を離れ独立しておりますので、古河での商売は私の代で終わらせるつもりでいます。店をたたむ費用などを差し引いたとしても、それなりの財産を遺してやれるだろうと思います。
私の願いは、息子たちが末永く仲よくお互いに支えあって暮らしていくことですので、間違っても私の相続で厄介ごとは起きてほしくありません。そこで遺言書を書いておこうと思うのですが、なにぶん遺言書についての知識が何もないので、まずは古河で遺言書に詳しい先生に助言を頂きたいと思い相談いたしました。(古河)

A:遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、それぞれの特長を把握してご納得のいく遺言書をお元気なうちに作成しましょう。

遺言書は、遺言書を作成する人(以下、遺言者)の死後に遺された財産について、どれを、誰に、どの程度取得させるかを示す書面です。法律で定められた形式で正しく作成することで、遺言書に法的効力が生じます。

遺言書は亡くなった方の最終意思を反映させた大切な書面ですので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その指示に従って相続手続きを進めることになります。これにより、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要が無くなりますので、遺産を巡るトラブルの回避に役立つと考えられます。
ぜひ、古河のご相談者様がお元気なうちに、ご本人ならびに相続人となるご家族にとって納得のいく遺産分割方法を考え、遺言書に記しておきましょう。

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法を選択して作成しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、署名を自ら書き記す遺言書です。遺言の全文については代筆やパソコンなどの使用は認められておらず、本人が自書しなければなりませんが、添付する財産目録については代筆やパソコンの使用、通帳のコピーなども認められています。

メリット

  • 特に費用がかからず、ご自身のタイミングで作成できるので手軽

デメリット

  • 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
  • 遺言書を自宅等で保管していた場合、開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 法務局にて保管された自筆証書遺言は開封時の検認は不要だが、法務局保管制度を利用するための手続きや費用が発生する

公正証書遺言 

証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き起こして作成する遺言書です。

メリット

  • 公証人が文章化するため、形式不備により法的に無効となるリスクが無い
  • 遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失・内容の改ざん・偽造を防ぐ効果がある
  • 開封の際は検認手続きが不要なので、相続人の手間を省きすぐに相続手続きに進むことができる

デメリット

  • 作成には費用がかかる
  • 公証人や証人との日程調整の手間がかかる

秘密証書遺言 

遺言者が自ら作成した遺言書を封をして公証役場へ持参し、証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。手間がかかるものの形式不備による無効のリスクもあるため、利用される件数はあまり多くありません。

メリット

  • 遺言内容を誰にも知られずに遺言書を作成できる

デメリット

  • 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
  • 作成には費用がかかる
  • 公証人や証人との日程調整の手間がかかる

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様に向けて遺言書作成のサポートも行っております。遺言書の作成に必要や書類収集や、遺言書に記載する内容へのアドバイスなどを行い、古河の皆様にとって満足のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:遺産を寄付したいと考えているのですが、遺言書を作成すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(古河)

こんにちは。私は古河在住の主婦です。7年前に夫を亡くし、現在は夫と長年暮らした古河の自宅で一人暮らしをしています。子供はおりません。夫が遺した遺産があるので、特に金銭面での問題はなく生活をしていますが、最近、私の死後の財産は一体どうなるのだろうかと少し心配になってきました。私の両親も既におらず、親戚も全く交流のない県外に住む亡き弟の子のみです。

殆ど会ったこともない親戚の子に財産が行ってしまうのであれば、古河にある障がい者施設や、医療財団、子供を支援する団体に寄付できたらと思っています。寄付先を調べて候補を絞ったのですが、確実に寄付をするには遺言書を作成した方が良いと伺いました。遺言書があれば、希望する先に遺産を寄付することが出来るのでしょうか?(古河)

A:遺贈寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書で作成することをおすすめします。

ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書があれば指定した団体に遺贈寄付することが可能です。遺言書を作成することで、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。もし遺言書を作成せずにご相談者様がお亡くなりになった場合、推定相続人である弟様のお子様が遺産を相続することになるでしょう。

通常時に作成できる遺言書は、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言3つ(普通方式)があります。ご相談者様のように指定した団体に確実に寄付をしたいという場合に最も適切な遺言書は②の公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を基に文章を起こし、公正証書として作成するものです。公正証書遺言は、法律の知識に精通する公証人が確実かつ不備なく作成します。また遺言書の原本は公証役場で保管されますので紛失の心配もなく、お亡くなりになったあと、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに遺産を希望者に渡すことができます。

今回は推定相続人以外の団体への寄付をご希望とのことですので、遺言で「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を負う人のことをいいます。信頼できる方にお願いし、完成した公正証書遺言を預かってもらうと良いでしょう。

寄付先につきましては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、正式な団体名とともに寄付内容も併せて確認しておくと良いでしょう。 

古河相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合、公正証書遺言の作成をお勧めしております。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、専門家が幅広くお手伝いをさせて頂いております。
古河近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安がございましたら、無料相談へお気軽にご相談ください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡、ご相談をお待ちしております。

 

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:自宅で遺言書を見つけたのですが、行政書士立ち合いのうえで開封すべきでしょうか。(古河)

先日、古河に住む父が亡くなり、家族で協力して自宅を片付けていたところ、父のデスクから遺言書を見つけました。母にも確認してもらいましたが、封筒に書かれた筆跡から、父が自筆で書いた遺言書に間違いないと思います。封がされていたので、早速開封しようとしたところ、母から「遺言書は勝手に開封してはいけないのではないか」と止められました。というのも、古河で昔から親しくしている母の友人の親族が亡くなった際、遺言書開封のことでトラブルがあったという話を聞いたそうなのです。トラブルの具体的な内容は覚えてないそうですが、とにかく母は行政書士など専門家に立ち会ってもらって開封しよう、といいます。
私としては、古河にある父名義のアパートや土地など、どのように相続すべきか早く知りたいので早急に遺言書を開封したいのですが、自分たちだけで開封するのはやめておいた方がよいのでしょうか。
(古河)

A:自宅等で見つけた遺言書は、家庭裁判所による検認を行いましょう。

古河のご自宅で見つけた遺言書は、自筆証書遺言と推察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご自身で開封するのはやめておきましょう。

自筆証書遺言(法務局にて保管していたもの以外)は、家庭裁判所による検認を行う必要があるので、検認の申立てをし、遺言書を未開封のまま家庭裁判所へ持参しましょう。民法では、検認を行わずに相続人等が自筆証書遺言を勝手に開封した場合、5万円以下の過料の対象になると定めています。

検認は、遺言書の存在を相続人に知らせるとともに、検認日当日におけるその遺言書の形状、内容、加除訂正の状況などを明確にするために行われます。これにより、遺言書の偽造を防止する効果があります。

検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を集めて家庭裁判所へ検認の申立てを行います。後日、検認の実施日の通知が届きますので、申立人は指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人以外の相続人の立ち合いは任意となっています。検認を終え、遺言書に検認済み証明書が付けば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。

被相続人が遺言書を遺していた場合、相続手続きは原則として遺言書の内容に沿って進めていくことになります。検認を行わなければ遺言書の内容も確認できませんので、お早めに手続きを行うことをおすすめいたします。

なお、遺言書に記された遺産分割内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容だった場合、侵害されていた相続人は遺留分減殺請求により遺留分を取り戻すことができます。

古河の皆様、遺言書に関してお困りの際は、相続・遺言書を専門とする古河相続遺言相談センターにご相談ください。初回無料相談にて、古河の皆様にとって必要となるお手続きをご案内させていただきます。

「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました

相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100

当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。

まずはお気軽にお電話ください

0280-33-3685

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス

「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました

当事務所が選ばれる理由

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にてご対応させていただいております。

  • 出張相談
    いたします

    古河、下妻、野木町、五霞町など近隣市町村への出張相談が無料です。

  • 打合せも
    無料です

    正式依頼後の出張による打合せが無料です。

古河で相続・遺言・相続税申告支援などの
ご相談を承ります

古河相続遺言相談センターは、古河市を中心に茨城県西エリア(下妻・野木町・五霞町など)で、相続や遺言に関するご相談を承っています。遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記支援、相続税申告支援、遺留分の対応など、お客様の状況に応じた丁寧なサポートを行っています。遺言書作成や家族信託、後見制度に関するご相談も可能です。相続開始後の手続きだけでなく、生前対策としての準備も幅広くサポート。登記手続は司法書士、相続税申告は税理士と提携して行政書士が窓口となって手続きを進めます。行政書士がご事情を丁寧にヒアリングし、必要書類や進行手順をわかりやすくご案内します。相続手続きには期限が設けられているものもあり、内容によっては早めの対応が必要となる場合があります。まずはお気軽にご連絡ください(初回相談無料・要予約)。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0280-33-3685

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス