相談事例

遺言書

古河の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:行政書士の方に、遺言書を書く際のよくある勘違いを教えていただきたい。(古河)

私は古河市に住む60代男性です。両親はすでに他界しているのですが、数年前、父が亡くなる際に、遺される家族のことを思って父が作った遺言書が、開封してから無効であることが分かりました。私たちとしても遺言書が見つかって、面倒と聞いていた遺産分割協議をしなくてもいいと分かり、気持ち的にも楽だったんですが、無効と聞いて残念でなりませんでした。今回、自分が遺言書を書く立場になって、いよいよその時期が近付いているように思います。そこで、私が遺言書を作成する際は無効にはなってほしくないので、先に遺言書作成のプロである行政書士の方に、書き方というよりは作成前にありがちな「遺言書に関する勘違い」などがあったら教えていただきたいと思い問い合わせました。(古河)

A:ご夫婦で一つの遺言書を作成したケースをご紹介します。

遺言書を作成している際の「書き方のミス」はいろいろありますが、こちらでは、ご相談者様が気にされている「遺言書の勘違い」についてご説明させていただきます。ご相談にいらっしゃるご夫婦の中には、時々「財産は夫婦の物なので夫婦連名で一つの遺言書を作成したい」とか「仲がいいので一つの遺言書を作りたい」とおっしゃる方がいます。結論から申しますと、このように「一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する行為」は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当し、無効となってしまします。

遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされています。そのため、もしも遺言者が複数名いた場合、その中の誰かが主導的立場となり、他の遺言者の自由な意思を無視して作成する可能性があります。このような遺言書は遺言者の自由な意思が反映されているとはいえません。
また、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、この場合も同様に、だれかが阻止する可能性があり、遺言者の自由な意思が反映されているとはいえないことになります。

遺言書は、遺言者の「最後の意思」となる大事な証書です。その意思に制約があるようでは作成する意味がないということはご納得いただけるのではないでしょうか。このように、あまり身近ではない遺言書ですので、勘違いや作成時のミスは多く散見されます。法律で定める形式に沿って間違いのない遺言書を作成するには、相続手続きを専門とする行政書士へご相談いただくことをおすすめいたします。
ご自身だけで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、リスクがあることをご理解ください。

古河相続遺言相談センターでは、相続手続きについて古河の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が古河の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:私の相続でトラブルになるのは避けたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(古河)

私は古河で商売をしております70代の男性です。私の息子たちはみな古河を離れ独立しておりますので、古河での商売は私の代で終わらせるつもりでいます。店をたたむ費用などを差し引いたとしても、それなりの財産を遺してやれるだろうと思います。
私の願いは、息子たちが末永く仲よくお互いに支えあって暮らしていくことですので、間違っても私の相続で厄介ごとは起きてほしくありません。そこで遺言書を書いておこうと思うのですが、なにぶん遺言書についての知識が何もないので、まずは古河で遺言書に詳しい先生に助言を頂きたいと思い相談いたしました。(古河)

A:遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、それぞれの特長を把握してご納得のいく遺言書をお元気なうちに作成しましょう。

遺言書は、遺言書を作成する人(以下、遺言者)の死後に遺された財産について、どれを、誰に、どの程度取得させるかを示す書面です。法律で定められた形式で正しく作成することで、遺言書に法的効力が生じます。

遺言書は亡くなった方の最終意思を反映させた大切な書面ですので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その指示に従って相続手続きを進めることになります。これにより、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要が無くなりますので、遺産を巡るトラブルの回避に役立つと考えられます。
ぜひ、古河のご相談者様がお元気なうちに、ご本人ならびに相続人となるご家族にとって納得のいく遺産分割方法を考え、遺言書に記しておきましょう。

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法を選択して作成しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、署名を自ら書き記す遺言書です。遺言の全文については代筆やパソコンなどの使用は認められておらず、本人が自書しなければなりませんが、添付する財産目録については代筆やパソコンの使用、通帳のコピーなども認められています。

メリット

  • 特に費用がかからず、ご自身のタイミングで作成できるので手軽

デメリット

  • 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
  • 遺言書を自宅等で保管していた場合、開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 法務局にて保管された自筆証書遺言は開封時の検認は不要だが、法務局保管制度を利用するための手続きや費用が発生する

公正証書遺言 

証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き起こして作成する遺言書です。

メリット

  • 公証人が文章化するため、形式不備により法的に無効となるリスクが無い
  • 遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失・内容の改ざん・偽造を防ぐ効果がある
  • 開封の際は検認手続きが不要なので、相続人の手間を省きすぐに相続手続きに進むことができる

デメリット

  • 作成には費用がかかる
  • 公証人や証人との日程調整の手間がかかる

秘密証書遺言 

遺言者が自ら作成した遺言書を封をして公証役場へ持参し、証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。手間がかかるものの形式不備による無効のリスクもあるため、利用される件数はあまり多くありません。

メリット

  • 遺言内容を誰にも知られずに遺言書を作成できる

デメリット

  • 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
  • 作成には費用がかかる
  • 公証人や証人との日程調整の手間がかかる

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様に向けて遺言書作成のサポートも行っております。遺言書の作成に必要や書類収集や、遺言書に記載する内容へのアドバイスなどを行い、古河の皆様にとって満足のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:遺産を寄付したいと考えているのですが、遺言書を作成すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(古河)

こんにちは。私は古河在住の主婦です。7年前に夫を亡くし、現在は夫と長年暮らした古河の自宅で一人暮らしをしています。子供はおりません。夫が遺した遺産があるので、特に金銭面での問題はなく生活をしていますが、最近、私の死後の財産は一体どうなるのだろうかと少し心配になってきました。私の両親も既におらず、親戚も全く交流のない県外に住む亡き弟の子のみです。

殆ど会ったこともない親戚の子に財産が行ってしまうのであれば、古河にある障がい者施設や、医療財団、子供を支援する団体に寄付できたらと思っています。寄付先を調べて候補を絞ったのですが、確実に寄付をするには遺言書を作成した方が良いと伺いました。遺言書があれば、希望する先に遺産を寄付することが出来るのでしょうか?(古河)

A:遺贈寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書で作成することをおすすめします。

ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書があれば指定した団体に遺贈寄付することが可能です。遺言書を作成することで、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。もし遺言書を作成せずにご相談者様がお亡くなりになった場合、推定相続人である弟様のお子様が遺産を相続することになるでしょう。

通常時に作成できる遺言書は、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言3つ(普通方式)があります。ご相談者様のように指定した団体に確実に寄付をしたいという場合に最も適切な遺言書は②の公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を基に文章を起こし、公正証書として作成するものです。公正証書遺言は、法律の知識に精通する公証人が確実かつ不備なく作成します。また遺言書の原本は公証役場で保管されますので紛失の心配もなく、お亡くなりになったあと、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに遺産を希望者に渡すことができます。

今回は推定相続人以外の団体への寄付をご希望とのことですので、遺言で「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を負う人のことをいいます。信頼できる方にお願いし、完成した公正証書遺言を預かってもらうと良いでしょう。

寄付先につきましては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、正式な団体名とともに寄付内容も併せて確認しておくと良いでしょう。 

古河相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合、公正証書遺言の作成をお勧めしております。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、専門家が幅広くお手伝いをさせて頂いております。
古河近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安がございましたら、無料相談へお気軽にご相談ください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡、ご相談をお待ちしております。

 

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