遠方の戸籍の取得について

相続手続きを進めるためには、戸籍謄本を集める必要があります。戸籍謄本は相続人を確定するために重要な書類です。また不動産や預貯金の名義変更の際には提出を求められるので、確実に準備しておきましょう。

被相続人が配偶者やご両親などの場合、法定相続人が誰になるのかはわざわざ戸籍見なくても分かると思われるかもしれません。しかし、時に戸籍を確認したことによって養子がいたことが判明したなどというケースもあります。そのため、相続財産を分割する前に必ず戸籍を一式揃え、相続人を確認してください。相続人全員が参加しないと遺産分割協議を行うことはできません。

相続手続きに必要な戸籍

相続手続きに必要な戸籍は下記の通りになります。

  • ⑴被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍
  • ⑵相続人の現在の戸籍謄本 戸籍謄本は本籍地の役所

にて取得することができます。そのため必要となる戸籍が遠方にある場合には、時間や交通費をかけ、窓口へ出向いて取り寄せなければならず非常に大変です。 また被相続人が人生の中で転籍を行っていると、一か所の役所ではすべてがそろいません。 ただし、実際に遠方まで足を運ぶことが難しい場合、戸籍謄本を郵送で請求することが可能なのでご安心ください。

戸籍を郵送で取得する方法

戸籍を郵便で請求する場合、一般的に下記の書類を送付します。

  •  戸籍交付申請書(各市区町村のホームページに様式や必要事項があるのでご確認ください)
  •  本人確認書類のコピー
  •  定額小為替(戸籍謄本の手数料)
  •  返信用封筒と切手

上記書類の他、郵送による請求者と被相続人の関係が確認できる戸籍等(例えば相続人であることを証明できる戸籍)のコピーを求められることがありますので、必ず事前に電話やインターネットにて問い合わせをすることをお勧めいたします。

また被相続人の転籍が多く、ご自身で全てを集めるのが難しい方は、相続手続きの専門家にご相談ください。

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