期限のある手続き

身内の方がご逝去された時には、ご家族で相続についても考えなければいけません。 心労がある中で慣れない相続手続きを進めていくことは、多くの人にとって大きな負担であると言えるでしょう。しかし相続の中には期限厳守の手続きもあるので、長期間放置しておくわけにもいきません。期限を守れなかったことにより、その手続きができなくなったり、余計な税金が課されたりする可能性があるからです。
相続が発生した時に備え、期限のある手続きについて確認し整理をしておきましょう。

死亡届の提出(7日以内)

亡くなった方の戸籍を抹消するための届出書のことを死亡届と言います。死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村長の戸籍課、戸籍係に提出し、受理されることにより死亡が確認され、相続手続きに進めます。

提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。提出時、死亡届には診断書や検案書を添付して提出してください。届出が期限内になされないと5万円の以下の過料に処されることもあるので気をつけてください。

相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)

相続人は被相続人の財産を相続するか選択することができます。この被相続人の財産というのはプラスの財産だけでなく負債等のマイナスの財産も含まれます。相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないのが相続放棄です。また相続人が相続によって得た財産を限度とし被相続人のマイナスの財産を受け継ぐ、限定承認という選択もあります。 相続放棄や限定承認の選択は期限に定めがあり、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければ認められません。

この期限を過ぎると、相続人は一切の財産を相続する単純承認をしたとみなされます。また相続財産である不動産を売却し、資金を得たなど相続財産の全部および一部を処分した場合には単純承認したとされ、その後相続放棄を選択することができなくなりますので、相続放棄を検討される方は注意しましょう。

準確定申告(4か月以内)

被相続人に確定申告が必要であった場合、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金と税額を計算し申告納税を行います。このことを準確定申告といい、相続開始を知ったときの翌日から4か月以内に相続人の全員が共同で申告します。

相続税の申告(10か月以内)

相続税の申告の対象者は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告および納税を行うという義務があります。期限を守れないと、各種控除が受けられなくなったり、本税以外にペナルティとしての税金を支払わなければいけなくなるため注意しましょう。

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