相続財産について

被相続人が生前に所有していた権利義務のうち、相続人や受遺者が承継する財産のことを、相続財産や遺産と言います

相続財産には、被相続人が所有していたプラスの財産(預貯金、不動産などの権利)だけでなくマイナスの財産(借金・債務等の義務)も含まれます。

相続財産の種類

プラスの財産

  • 不動産
  • 現金、預貯金
  • 株式
  • 債権(売掛金や貸付金)
  • その他の動産(自動車、機械、美術品など)

マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • 借入れ(金融機関)
  • 知人からの借金等

相続財産を調査した結果、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合、財産の相続を一切しない、”相続放棄”も念頭において考える必要があるでしょう。ただし相続放棄には選択できる期限があるので、注意してください。

相続方法の決定について 詳しくはこちら

相続財産とはならないもの

被相続人が所有していた財産等の全てが相続財産となるわけではなく、民法では相続財産とならないものにも定めがあります。下記にて確認していきましょう。

  • 祭祀に関する財産

墓石墓碑や仏壇仏具、家計の系付図などの祭祀に関する財産は相続財産とはなりません。また遺骨や位牌も同様です。

  • 一身専属的は権利義務

民法には被相続人の一身に専属したものは承継の対象ではないことが記載されています。例えば、生活保護受給権や親権、労働契約における労働者の地位などがこれにあたります。

なお、被相続人が生前より所有していたわけではないのですが、被相続人の死亡を原因として発生した財産を”みなし相続財産”といい、死亡保険金や死亡退職金がこれに該当します。みなし相続財産は、民法上では相続財産ではなく受取人の財産として扱われますが、税法上で課税の対象となるので注意しましょう

みなし相続財産について 詳しくはこちら

判断が難しい相続財産

被相続人が株式会社を経営していた場合

被相続人が株式会社の経営者であっても、会社自体は相続財産ではありません。株主が会社の所有者となり、株式が相続財産となります。 被相続人が会社経営をしていた場合の相続では、ご自身の財産と会社の資産が混同してしまっているケースもありますので、専門家にご相談されることをおすすめします。

被相続人が連帯保証人になっていた場合

債務者の債務額が明白にわかっている場合には、マイナスの相続財産として扱います。 しかし、相続発生時点では債務者が返済をきちんと行っており、被相続人に請求が来ていない場合には、相続人は”連帯保証人としての立場”を相続することになります。つまり連帯保証人として将来的に支払い義務が発生する可能性がある、ということに留意しておきましょう。

相続の基礎知識の関連項目

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