相談事例

遺言書

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺言執行者はどのような役割なのか行政書士の先生に教えていただきたい。(古河)

はじめまして、私は古河在住の40代女性です。先日、長らく入院していた父が古河の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、病床で「公正証書遺言を遺してある」と話しておりましたので、公証役場へ行き遺言書を確認したのですが、そこには遺言執行者についての文言がありました。次女の私を遺言執行者に指定するとのことです。
私には古河を出て嫁いでいった姉が2人おります。その姉たちを差し置いて私が遺言執行者に指定されていたことも疑問ですし、そもそも遺言執行者は何をすればよいのか分からないので私に務まるのか不安もあります。行政書士の先生、遺言執行者はどんな役割なのか教えていただけますか。(古河)

A:遺言執行者に就任した方は、遺言内容を実現させるための手続きを率先して行う役割を担います。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言書に記された内容のとおり手続きを執行する存在です。今回のように遺言書の中で遺言者から遺言執行者に指定された方は、遺言書に記された遺言者の希望を叶えるために、財産の名義変更など必要な相続手続きを率先して進めていくことになります。

今回の古河のご相談者様は、遺言執行者に就任することを不安に感じられているようですが、遺言書の中で指定されていたからといって、必ず就任しなければならないわけではないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の自由意思で判断することができます。就任を辞退する場合は、相続人に「遺言執行者を辞退する」と伝えるだけです。

ただし、一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思だけで自由に辞任することはできなくなってしまいますのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要です。そして辞任が許可されるかどうかは家庭裁判所の判断となります。

相続は法的な知識が求められる場面も多々あるため、不慣れな方にとっては大きな負担を感じることでしょう。古河相続遺言相談センターは相続や遺言書を専門とする行政書士事務所ですので、ご不安な点がありましたらいつでもお問い合わせください。

特に遺言書については、遺されたご家族のために作成する大切な書面ですが、その内容は十分に検討する必要があるでしょう。きちんと準備しないまま遺言書を作成してしまうと、遺言書に記載されていない財産があったり、形式の不備により遺言書が無効になってしまったりと、遺されたご家族の混乱を招く事態になってしまうかもしれません。遺言書作成を検討されている方は、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどのように扱えばいいですか?(古河)

先日、古河の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、相続手続きはそれほど苦労せずに終わるのではないかと思っていました。

しかし、古河の実家を片付けていたところ、物置の奥から年代物の貴金属が出てきました。この貴金属について母に聞いたところ、父が40年以上前に海外で働いていた際に、現地の方から受け取った贈答品だということがわかりました。父の財産であることは間違いないのですが、物置にしまい込んでいたため父も母もすっかりその存在を忘れてしまい、遺言書にも書き忘れてしまったようです。

行政書士の先生、この遺言書に書かれていなかった財産についてはどのように扱えばいいですか?(古河)

A:遺言書の中に「記載のない財産の扱い方」などの文言が無ければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様は遺言書を遺されているとのことですが、その中に「遺言書に記載されていない財産の扱い方」などの文言はないでしょうか。遺言者が財産を数多く所有していて、すべての財産を遺言書に記載するのが難しいときや、把握していない財産が後から見つかったときの対策として、遺言書の中に「記載のない財産について」とひとくくりにして相続方法を指示している場合があります。このような文言がある場合は、その指示に従って遺産を相続しましょう。

このような記載がない場合、遺言書に書かれていない遺産は、相続人全員が共有している状態になります。それゆえ、この共有財産を誰がどの程度取得するかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。

遺産分割協議書の形式には民法による定めがありませんので、内容に不足が無ければ、どのような形式でも、どのような用紙でも、手書きでもパソコンで作成しても構いません。ただし、相続人全員による署名、実印の押印は不可欠ですので、忘れないようにしましょう。遺産分割で取得した財産の名義変更が必要な場合、手続きの際には相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められますので、併せて準備します。

古河の皆様、遺言書は生前対策として非常に有用な方法ではありますが、内容に不足があると相続人に手間を取らせてしまうこともあります。また、形式に不備があると遺言書自体が法的に無効となってしまうため、遺言書作成にかけた労力が無駄になってしまいます。
このような非常にもったいない状況を回避するためにも、古河で遺言書作成をお考えの方は、古河相続遺言相談センターに一度ご相談ください。遺言書に関する豊富な知識をもとに、古河の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう全力でサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、古河の皆様はどうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、遺言書があれば内縁の夫に財産を渡すことはできますか?(古河)

私は古河に住む70代女性です。近頃体調を崩すことも多く古河の病院のお世話になることも増えてきたので、私の身に万が一のことがあったときのことについて考えるようになりました。
私にはいま古河で一緒に暮らす内縁の夫がおります。私より20歳も年下の内縁の夫は、私の心の拠り所であり、今も古河で暮らせているのは彼のおかげだと思っています。そこで私が亡くなった時は、財産を内縁の夫にすべて渡したいと考えているのですが、実は私には一人娘がおります。娘は古河を離れて暮らしており、疎遠の状態でもう何年も顔を見ていません。それでも娘が唯一の親族なのは確かなので、私の相続の際は娘が財産を受け取ることになると思うのです。
行政書士の先生、私が遺言書を書けば、財産を内縁の夫に渡すことができるでしょうか?(古河)

A:内縁関係の方とご息女の双方にとって不服のない内容を検討し遺言書を作成しましょう。

古河のご相談者様が亡くなり相続が発生した際、婚姻関係にある配偶者であれば法定相続人となりますが、内縁のパートナーの方の場合は相続権を得ることができません。今回のケースでは、ご相談者様のおっしゃる通りご息女が推定相続人となり、財産を相続することになると考えられます。しかしながら遺言書の中で「遺贈」の意思を主張すれば、内縁のパートナーの方に財産を渡すことが可能となりますので、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺贈とは、遺言によって相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書を法的に有効なものとするために、公正証書遺言という方法で遺言書を作成することおすすめいたします。遺言書は定められた形式に従って作成しなければならず、形式に不備があるとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取ったうえで、公証人が文章化して作成しますので、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんのリスクも防げます。

そして遺言の執行を確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために相続手続きを行う法的な権限を有することになりますので、信頼のおける方を指定しておくと安心です。

最後にご注意いただきたいのは、ご息女の遺留分への配慮です。法定相続人には遺留分といって、相続財産を受け取ることができる法律で守られた最低限の取り分があります。ご息女はこの遺留分を受け取る権利があるため、もしもご相談者様の全財産を内縁のパートナーの方に遺贈すると遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。場合によっては遺留分侵害額の請求で裁判沙汰になることもありますので、内縁のパートナーの方とご息女双方にとって不服のない遺産分割方法を検討し、遺言書に遺すようにしましょう。

古河の皆様、古河相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。古河の皆様にとって納得のいく遺言書が作成できるようサポート致しますので、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。古河の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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