相談事例

遺言書

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:父が作成した遺言書に母の署名もありました。夫婦で一つの遺言書を作成した場合、効力はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

先日、古河市内の病院に入院していた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きにとりかかろうとしていると、母から遺言書を渡されました。母によると、父と生前に夫婦で一緒に作成した遺言書だということです。まだ遺言書は開封していませんが、父親が所有している古河にある不動産や預貯金の分割方法や、母の持つ財産について夫婦連名で作成した遺言書であることを母から聞きました。

このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?夫婦であれば連名で一つの遺言書を作成しても問題ないだろうと二人で作成したようです。(古河)

A:遺言書は二人以上の署名がされたものは無効となります。

民法では、二名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご夫婦であっても一つの遺言書を二名以上の者で作成した遺言書は無効となります。

法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となりますので、ご相談者様のお父様とお母様がお二人で作成された遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。複数の遺言者で一つの遺言書を作成してしまうと、片方が主導的立場にたって作成されたものである可能性が否定できないため、各々の自由な意思が反映されていないものという判断になります。

また、遺言書は遺言者の意思で自由に撤回することが可能ですが、連名で作成してしまうと作成した遺言書を遺言者は一人の意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。

遺言書は故人の最終意思が記されている大切な証書です。第三者が介入することによって遺言者の意思が自由ではなくなってしまうと、遺言の意味がありません。

遺言書の作成方法はいくつかあり、自筆証書遺言は費用がかからずいつでも手軽に作成することができる方法ですが、内容に不備があったり法律に沿った作成方法ではない遺言書は法的に無効になってしまい、最終的に故人の意思が反映されない形となってしまいます。

今後、遺言書を作成する際には相続手続きや遺言書作成に精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

古河のお住まいの皆様で遺言書作成をご検討されている方は、古河相続遺言相談センターにお任せください。確実に遺言を残せるよう、ご相談者様に合った法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。まずは古河相続遺言相談センターの初回の無料相談をご活用いただき、お話をお聞かせください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺言執行者はどのような役割なのか行政書士の先生に教えていただきたい。(古河)

はじめまして、私は古河在住の40代女性です。先日、長らく入院していた父が古河の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、病床で「公正証書遺言を遺してある」と話しておりましたので、公証役場へ行き遺言書を確認したのですが、そこには遺言執行者についての文言がありました。次女の私を遺言執行者に指定するとのことです。
私には古河を出て嫁いでいった姉が2人おります。その姉たちを差し置いて私が遺言執行者に指定されていたことも疑問ですし、そもそも遺言執行者は何をすればよいのか分からないので私に務まるのか不安もあります。行政書士の先生、遺言執行者はどんな役割なのか教えていただけますか。(古河)

A:遺言執行者に就任した方は、遺言内容を実現させるための手続きを率先して行う役割を担います。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言書に記された内容のとおり手続きを執行する存在です。今回のように遺言書の中で遺言者から遺言執行者に指定された方は、遺言書に記された遺言者の希望を叶えるために、財産の名義変更など必要な相続手続きを率先して進めていくことになります。

今回の古河のご相談者様は、遺言執行者に就任することを不安に感じられているようですが、遺言書の中で指定されていたからといって、必ず就任しなければならないわけではないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の自由意思で判断することができます。就任を辞退する場合は、相続人に「遺言執行者を辞退する」と伝えるだけです。

ただし、一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思だけで自由に辞任することはできなくなってしまいますのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要です。そして辞任が許可されるかどうかは家庭裁判所の判断となります。

相続は法的な知識が求められる場面も多々あるため、不慣れな方にとっては大きな負担を感じることでしょう。古河相続遺言相談センターは相続や遺言書を専門とする行政書士事務所ですので、ご不安な点がありましたらいつでもお問い合わせください。

特に遺言書については、遺されたご家族のために作成する大切な書面ですが、その内容は十分に検討する必要があるでしょう。きちんと準備しないまま遺言書を作成してしまうと、遺言書に記載されていない財産があったり、形式の不備により遺言書が無効になってしまったりと、遺されたご家族の混乱を招く事態になってしまうかもしれません。遺言書作成を検討されている方は、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどのように扱えばいいですか?(古河)

先日、古河の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、相続手続きはそれほど苦労せずに終わるのではないかと思っていました。

しかし、古河の実家を片付けていたところ、物置の奥から年代物の貴金属が出てきました。この貴金属について母に聞いたところ、父が40年以上前に海外で働いていた際に、現地の方から受け取った贈答品だということがわかりました。父の財産であることは間違いないのですが、物置にしまい込んでいたため父も母もすっかりその存在を忘れてしまい、遺言書にも書き忘れてしまったようです。

行政書士の先生、この遺言書に書かれていなかった財産についてはどのように扱えばいいですか?(古河)

A:遺言書の中に「記載のない財産の扱い方」などの文言が無ければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様は遺言書を遺されているとのことですが、その中に「遺言書に記載されていない財産の扱い方」などの文言はないでしょうか。遺言者が財産を数多く所有していて、すべての財産を遺言書に記載するのが難しいときや、把握していない財産が後から見つかったときの対策として、遺言書の中に「記載のない財産について」とひとくくりにして相続方法を指示している場合があります。このような文言がある場合は、その指示に従って遺産を相続しましょう。

このような記載がない場合、遺言書に書かれていない遺産は、相続人全員が共有している状態になります。それゆえ、この共有財産を誰がどの程度取得するかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。

遺産分割協議書の形式には民法による定めがありませんので、内容に不足が無ければ、どのような形式でも、どのような用紙でも、手書きでもパソコンで作成しても構いません。ただし、相続人全員による署名、実印の押印は不可欠ですので、忘れないようにしましょう。遺産分割で取得した財産の名義変更が必要な場合、手続きの際には相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められますので、併せて準備します。

古河の皆様、遺言書は生前対策として非常に有用な方法ではありますが、内容に不足があると相続人に手間を取らせてしまうこともあります。また、形式に不備があると遺言書自体が法的に無効となってしまうため、遺言書作成にかけた労力が無駄になってしまいます。
このような非常にもったいない状況を回避するためにも、古河で遺言書作成をお考えの方は、古河相続遺言相談センターに一度ご相談ください。遺言書に関する豊富な知識をもとに、古河の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう全力でサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、古河の皆様はどうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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