
相続手続き
2022年11月02日
Q:母の相続について、法定相続分の割合を教えていただけますか。(古河)
先日、古河で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、父と私と姉になると思いますが、姉が3年前に亡くなっています。ですが、姉には子どもが2人おり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。私ども家族は不仲なもので、なるべく機械的に決められるよう相続について話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
A:法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めてあり、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合、お母様の相続の法定相続分は、配偶者であるお父様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、お姉様のお子様全員で1/4となります。お姉様のお子様が2人いるとのことですので、その1/4の財産を2人で割ります。
ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。当事者同士での話し合いが難しいようでしたら、スムーズな相続のために相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
古河相続遺言相談センターでは、古河地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。古河近郊にお住まいの方または古河にお勤めの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配であったり誰に相談したらよいか分からないということがございましたら、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
2022年06月01日
Q:行政書士の先生、相続人の子が代わりに相続する場合の法定相続分を教えてください。(古河)
法定相続分がわからずに相続手続きが滞ってしまっているので、ぜひとも教えてください。
私は古河の実家で両親とともに暮らしている50代会社員ですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。生憎父は遺言書を残していなかったようなので、法定相続分で遺産を分割しようと考えています。
父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが2年前に姉は亡くなっているため、姉の一人息子が代わりに相続人となるそうです。姉の子が相続人となる場合、それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか?教えていただけると助かります。(古河)
A:相続人の子が代わりに相続することになっても、法定相続分は変わりません。
結論から申しますと、ご逝去されたお姉様の代わりにそのご子息が相続人になったとしても法定相続分は変わりません。なぜなら、本来の相続人であるお姉様とそのご子息は、同じ第一順位の相続人だからです。
[法定相続人になる者の順位]
- 第一順位…被相続人の直系卑属となる子
子が亡くなっていて孫がいる場合は孫
- 第二順位…被相続人の直系尊属となる父母
父母が亡くなっている場合は祖父母
- 第三順位…被相続人の傍系血族となる兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は子(甥・姪)
上記を見てもわかるように、お父様(被相続人)の子であるお姉様がご逝去されている場合は孫であるご子息が第一順位の相続人となります。よって、配偶者であるお母様が全体の1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のご子息で均等分割した1/4ずつが、今回の相続における法定相続分です。
補足ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同して相続する立場にあります。また、被相続人の財産を承継できるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命であれば下位の相続人に相続権はありません。
ご相談者様は遺言書がないことから法定相続分での遺産分割を検討されているとのことですが、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって遺産の分割方法を自由に決定することができます。
お父様の財産に不動産が含まれている場合は法定相続分で分割するのは難しいと思われますので、まずはお母様とお姉様のご子息に遺産分割協議の実施を提案してみると良いでしょう。
古河相続遺言相談センターでは、古河や古河周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、多くの疑問や不安があるのは当然です。古河相続遺言相談センターでは豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設けておりますので、古河や古河周辺にお住まいの皆様におかれましては、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2022年05月06日
Q:相続財産を調査しているのですが、銀行の通帳が見つかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです(古河)
先日、古河の実家に住む父が亡くなり、古河市内の葬儀場で無事葬儀も終える事ができました。現在は父の相続財産を調査している段階です。しかしながら父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金には手を付けていないと話していたので父の退職金が入っている銀行口座があるはずなのですが、どこを探しても見つかりません。
どの銀行か分かれば調べようがあるのですが、それも分からない為問い合わせることもできません。私たちで父が取引をしていた銀行を調べることは可能なのでしょうか?なお、相続人は母と私と弟の三人になります。(古河)
A:相続人の証明となる戸籍謄本を取り寄せし、銀行へ残高証明書を請求しましょう。
まず、亡くなったお父様が遺言書や終活ノートなどを遺されていないかをご確認ください。亡くなった方の情報すべてを遺族が把握しているケースは稀ですので、ノートやメモなどに何か情報はないかなども確認しましょう。終活ノートや財産などに関するメモもないという場合には以下の方法で探してみましょう。
遺品を整理し、通帳やキャッシュカードを探しても見当たらないという場合には、郵便物やカレンダーやタオル、粗品等を手がかりに銀行からのものないか確認します。これらのものも一切見つからないという場合には、お父様のご自宅や会社近くにある銀行に直接問い合わせします。相続人は、銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報を開示するよう求めることができます。銀行に問い合わせをする場合には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に取り寄せておきましょう。
相続が発生し財産の所在がはっきりしない場合、相続人調査や財産調査等面倒な手続きが多く、なかなか相続手続きが進まないこともあります。特に財産については遺族が把握していないケースが多く、情報が何もないとご自身で調査するには相当な労力と時間を費やしてしまいます。相続財産の調査でお困りの方は相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。相続の専門家が在籍する古河相続遺言相談センターでは古河にお住まいの方を中心に相続のサポートをしております。初回は完全に無料でご相談をお伺いしてますので、お気軽にご活用ください。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が豊富な実績と経験をもとにしっかりとお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。古河で相続のご相談でしたらお気軽にお問い合わせ下さい。(古河)
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